| 川南町国民健康保険 |
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| 2 保険給付 |
| (1)病気やケガをしたとき |
| ■自己負担割合(一部負担金) |
| ■入院したときの食事代 |
| ■いったん全額自己負担になるとき |
| (2)医療費が高額になったとき |
| ■70歳未満と70歳以上が同一世帯の場合 |
| ■70歳未満の人の場合 |
| ■70歳以上75歳未満の人の場合 |
| ■厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合 |
| ■出産育児一時金 |
| ■葬祭費 |
| ■移送費 |
| (3)出産・死亡・移送 |
| (4)国保が使えないとき |
| ■病気とみなされないもの |
| ■他の保険が使えるとき |
| ■給付の制限 |
| ■問合せ先 : 川南町役場 町民課 国保年金係 (電話)0983-27-8006 |
| 義務教育 就学前 割 |
| 2 |
| 病気やケガをしたときは、医療機関等で保険証を提示すれば、上記の一部負担金を支払うだけで次のような医療を受けられます。 ※70歳〜74歳の人は高齢受給者証も一緒に提示してください。 |
| 義務教育就学 以上69歳以下 割 |
| 3 |
| 70歳以上75歳未満 割 |
| 2 |
| 現役並み所得者 |
| は 割 |
| 3 |
| ※平成22年3月31日までは、 割のまま据え置かれます。 |
| 1 |
| ●診察 ●入院・看護 ●医療処置・手術などの治療 |
| 高齢受給者証 |
| ●在宅療養・看護 ●薬や治療材料の支給 ●訪問看護 |
| ※医師が必要ないと判断するものは、国保では扱えません。 |
| 現役並み所得者とは |
| 同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。 だだし、次のいずれかの場合は、「一般」の区分と同様となり2割(1割)負担になります。 ○70歳以上の国保被保険者が同一世帯に1人で75歳以上の人(長寿医療制度該当者)がいない場合で年収383万円未満であると申請した場合。 ○70歳以上の国保被保険者が同一世帯に2人以上いる場合で、その該当者の収入合計が520万円未満であると申請した場合。 ○70歳以上の国保被保険者が同一世帯に1人で75歳以上の人(長寿医療制度該当者)がいる場合で、その該当者の収入合計が520万円未満であると申請した場合。 |
| ※ |
| 入院したときは、食費の一部を負担していただき、残りを国保が負担します。 |
| 入院時食事代の標準負担額 |
| ●一般(下記以外の人) |
| ●住民税非課税世帯 ●低所得2 |
| ●低所得1 |
| 1食260円 |
| 1食210円 |
| 1食160円 |
| 1食100円 |
| 過去1年間の入院が90日以内 |
| 過去1年間の入院が91日以上 |
| ※1 |
| ※2 |
| 住民税非課税世帯、低所得1・2の人は、病院窓口で「 」の提示が必要です。 役場国保窓口で申請してください。 |
| 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
| ※1 低所得2: |
| ※2 低所得1: |
| 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低1以外の人) |
| 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 |
| 療養病床に入院する場合の食費・居住費 |
| 一般(下記以外の人) |
| 65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、食費・居住費を自己負担します。標準負担額は、次のとおりです。 |
| 食費(1食につき) |
| 居住費(1日につき) |
| 低所得2 |
| 低所得1 |
| 老齢福祉年金受給者 |
| 460円 |
| 320円 |
| 130円 |
| 320円 |
| 320円 |
| 210円 |
| 100円 |
| 負担なし |
| ※入院時に負担した食事代は高額療養費の対象外です。 |
| 次の場合はいったん全額自己負担になりますが、国保窓口に申請し、審査決定すれば、自己負担分を除いた額があとから支給されます。 |
| 医療の内容 | 申請に必要なもの |
| 急病などやむを得ない事情で国保を扱っていない医療機関にかかったときや、保険証を持たずに治療を受けたとき | ●診療内容の明細書 ●領収書 ●保険証 ●世帯主の通帳 ●印鑑 |
| コルセットなどの治療用装具(医師が必要と認めた場合) | ●医師の診断書か意見書 ●領収書 ●保険証 ●世帯主の通帳 ●印鑑 |
| 骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | ●明細の分かる領収書 ●保険証 ●世帯主の通帳 ●印鑑 |
| 輸血のための生血代(医師が必要と認め、病院を通じて購入した場合) | ●医師の診断書と輸血証明書 ●領収書 ●保険証 ●世帯主の通帳 ●印鑑 |
| はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合) | ●医師の同意書 ●領収書 ●保険証 ●世帯主の通帳 ●印鑑 |
| 海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除く) | ●診療内容の明細書と領収明細書(翻訳を添えて) ●保険証 ●世帯主の通帳 ●印鑑 |
| 同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。 |
| 下記の自己負担限度額を超えた分が支給されます。 |
| 一般 |
| 80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 3回目まで |
| 4回目以降 |
| 44,400円 |
| 区 分 |
| 上位所得者 |
| 住民税非課税世帯 |
| ※1 |
| ※2 |
| 150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
| 35,400円 |
| 83,400円 |
| 24,600円 |
| ※1 上位所得者 |
| ※2 4回目以降 |
| 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯に属する人。また、所得の申告がないと上位所得者のみなされます。 |
| 過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。 |
| 世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき |
| 同一世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。 |
| 区 分 |
| 外来(個人単位) |
| 外来+入院(世帯単位) |
| 70歳以上74歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後、世帯単位(入院+外来)を適用します。 |
| 一般 |
| 現役並み所得者 |
| 低所得2 |
| 低所得1 |
| 12,000円 |
| 44,400円 |
| 8,000円 |
| 8,000円 |
| 44,400円 |
| 80,100円+(医療費−267,000円)×1% (4回目以降44,400円) |
| 24,600円 |
| 15,000円 |
| 低所得1・2の人は、病院窓口で「 」の提示が必要です。 役場国保窓口で申請してください。 |
| 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
| 70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合は、合算することができます。 70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。 |
| 高額な治療を長期間継続する必要がある特定疾病については、自己負担限度額が1医療機関につき、1ヶ月10,000円までとなります。 「特定疾病療養受療証」の提示が必要ですので、国保窓口に申請してください。 |
●人工透析を必要とする慢性腎不全 ※70未満の上位所得者の自己負担額は、1ヶ月20,000円になります。 ●先天性血液凝固因子障害 ●血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
| 厚生労働大臣指定の特定疾病 |
| 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
| 入院時に「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口にて提示すると、一医療機関ごとの窓口負担は限度額までになります。 事前に国保窓口に申請してください。申請には、保険証、印鑑が必要です。 保険税の納付状況に応じては交付できない場合があります。 |
| 国保の加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。 |
| (他の医療保険から出産育児一時金が支給される人は、国保からは支給されません。) |
| ●出産育児一時金の受領委任払制度 出産育児一時金を被保険者に代わって医療機関が受取る制度。 委任払制度を利用される人は、保険証をもって国保窓口にお越しください。 |
| ●保険証 ●領収書(内訳が分かるもの) ●世帯主の通帳 ●印鑑 ※死産・流産の場合は「医師の証明書」 |
| 申 請 に必要なもの |
| 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。 |
| ●保険証等(返還していない場合) ●葬祭を行った人の通帳 ●印鑑 |
| 申 請 に必要なもの |
| 緊急やむを得ず医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。 |
| ●保険証 ●医師の意見書 ●領収書(移送区間、距離、方法がわかるもの) ●世帯主の通帳 ●印鑑 |
| 申 請 に必要なもの |
| 次の場合は、国保(保険証)が使えません。ご注意ください。 |
| ■健康診断・人間ドック ■正常な妊娠・出産 ■経済上の理由による妊娠中絶 |
| ■予防注射 ■美容整形 ■歯列矯正 |
| ■業務上(仕事、通勤途上)の病気やケガ →労災保険の対象になります。 |
| ■けんか、泥酔など著しい不行跡によるケガや病気 ■故意の事故や犯罪行為によるケガや病気 ■医師や国保の指示に従わなかったとき |