| 国保に加入するとき・やめるとき |
| 国民健康保険 |
| 国民健康保険に加入するときや、やめるときには14日以内に市区町村に届出が必要です。 |
| ◇ほかの市区町村から転入したとき(職場の健康保険に加入してい ない場合) ◇職場の健康保険などをやめたとき ◇子どもが生まれたとき ◇生活保護を受けなくなったとき など |
| 【 加入するとき 】 |
| 【 やめるとき 】 |
| ◇ほかの市区町村へ転出したとき ◇職場の健康保険などに加入したとき ◇国保の被保険者が死亡したとき ◇生活保護を受け始めたとき など |
| 【 届け出が遅れると・・・ 】 |
| 加入の届け出が遅れると、保険税は加入の資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。その間にかかった医療費は全額自己負担となります。また、やめる届け出が遅れると、保険税(料)が二重払いになってしますこともあるので、必ず14日以内に届け出ましょう。 |
| 【 そ の 他 】 |
| ◇同じ市区町村内で住所が変わったとき ◇世帯主や氏名が変わったとき ◇世帯が分かれたり、一緒になったとき ◇修学のために別に住所を定めるとき ◇保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) など |