トップメニューへ
国 民 年 金 の 制 度
■国民年金とは
国民年金
 高齢や不慮の事故などで、私たちの生活が損なわれないよう、前もってみんなで保険料を出し合い経済的にお互いを支えあう制度です。
国民年金は20歳以上60歳未満の人はみんな加入が義務付けられています。
■国民年金に加入する人
種別 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
加入する人 国内に居住している自営業・無職・学生
(外国人も含む)
   会社員・公務員
(65歳以上で老齢年金の
受給権がある者を除く)
   第2号被保険者の
   被扶養配偶者
加入の手続き 役場 町民課 勤務先 配偶者の勤務先
保険料 納付書・口座振替 なし
(厚生年金等として徴収)
       なし
(配偶者の年金制度からの負担)
こんなときには役場に届出が必要です!
◇20歳になったとき
ただし、すでに社会保険事務所への手続き(送付書類の返送)が済んでいる場合は不要です。
1.20歳以上60歳未満で老齢年金を受給できる人

2.国内に居住する60歳以上65歳未満の人(昭和40年4月1日までに生れた人で、
 受給資格を得られない人に限って70歳まで加入できます<特例任意被保険者>)

3.海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
 【任意加入】届出によりいつでもやめられます。
加入手続き⇒役場町民課
会社等を退職したとき(2号⇒1号へ変更)
離職日の分かる書類をお持ちください。
第3号被保険者について
1.扶養からはずれたとき
2.離婚したとき
3.配偶者が退職(死亡)したとき
4.配偶者が65歳に達したとき
※ 届出は、14日以内に行なってください。
次のページ>>