| 国 民 年 金 の 制 度 |
| ■保険料 |
| 国民年金 |
| 平成23年度(4月から翌年3月まで)・・・・・月額15,020円(付加保険料400円) 納付期限・・・翌月末 ◇納付方法 1.納付書 2.電子納付 3.口座振替 4.クレジットカード (前納、口座振替による割引があります。 |
| 保険料を納めることが困難なとき(免除・納付猶予制度) |
| 【法定免除】次に該当している期間について保険料が全額免除されます。 1.生活保護法による生活扶助を受けている人 2.障害年金(1・2級)の受給者 |
| 【学生者納付猶予】 大学(大学院)・短大・高校・専門学校(一部対象にならない学校あり)などに在籍している人で、本人の所得が半額免除の基準を満たしていること。 ※受給資格期間には算入されるが、年金額の計算には反映されません。 |
| 追納ができます |
| 申請手続きについて ・代理人が申請される場合は印鑑 ・学生の場合は、学生証又は在学証明書 ※申請先は住所地の市町村役場 |
| 【申請免除】 1.前年の収入が少ない人(被保険者、配偶者、世帯主のすべてが基準を満たすこと) ※所得の基準については地方税の課税状況によって個人差がありますので、詳しくは 役場へお問い合わせください。 2.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人 3.地方税で定める障害者又は寡婦であって年間の所得が125万円以下の人 4.特定障害者に対する特別障害者給付金を支給されている人 5.その他保険料を納めることが著しく困難で以下に該当する場合 ○倒産・事業の廃止・天災などにあった人、前年度以降に失業した人 ※これらの事由による場合は、その事実を証明できる公共機関発行の書類が必要です。 |
| 【若年者納付猶予】 30歳未満の人で本人と配偶者の所得が全額免除の所得基準を満たすこと。 ※受給資格期間には算入されるが、年金額の計算には反映されません。 |
| 免除、納付猶予、納付特例を受けていた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付(追納)することができます。届出は社会保険事務所へ。 |