| 国 民 年 金 の 制 度 |
| 国民年金 |
| ■1号被保険者の独自給付 |
| 【付加年金】受取年金額を増やしたいとき・・・ 付加保険料(400円)を納付していただくことにより、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。 ※付加年金額は、年金額の改定が行なわれた場合でも改定されません。 |
| 老齢基礎年金+付加年金(200円×納付月数)=年金額 |
| 【寡婦年金】 老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、年金を受取らないで死亡した場合に妻に60歳から65歳までの間支給されます。 (支給要件) ・婚姻関係が10年以上継続していること ・夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給したことがないこと ・妻が老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと |
| 【死亡一時金】 3年以上国民年金保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに一定の遺族に支給されます。 ・その人の死亡により遺族基礎年金を受けられるときは、支給されません。ただし、子のみが遺族 基礎年金の受給者であり、支給停止されているときは配偶者により請求できます。 ・死亡一時金と寡婦年金が両方受給できるときは、選択によりどちらか1つの受給となります。 |
| 付加年金・寡婦年金・死亡一時金の手続は、役場国保年金係です。 |
| ■リンク集 |
| ・詳しい年金制度について |
| ・もっと受取り年金額を増やしたいとき |
| ・海外在住で国民年金に加入したいとき |