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国 民 年 金 の 制 度
国民年金
■1号被保険者の独自給付
【付加年金】受取年金額を増やしたいとき・・・
 付加保険料(400円)を納付していただくことにより、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。



     ※付加年金額は、年金額の改定が行なわれた場合でも改定されません。
1.付加年金
2.寡婦年金
3.死亡一時金
老齢基礎年金+付加年金(200円×納付月数)=年金額
【寡婦年金】
 老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、年金を受取らないで死亡した場合に妻に60歳から65歳までの間支給されます。
(支給要件)
 ・婚姻関係が10年以上継続していること
 ・夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給したことがないこと
 ・妻が老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと
【死亡一時金】
3年以上国民年金保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに一定の遺族に支給されます。
 ・その人の死亡により遺族基礎年金を受けられるときは、支給されません。ただし、子のみが遺族
  基礎年金の受給者であり、支給停止されているときは配偶者により請求できます。
 ・死亡一時金と寡婦年金が両方受給できるときは、選択によりどちらか1つの受給となります。
付加年金・寡婦年金・死亡一時金の手続は、役場国保年金係です。
■リンク集


・詳しい年金制度について
・もっと受取り年金額を増やしたいとき
・海外在住で国民年金に加入したいとき
社会保険庁
宮崎県国民年金基金
(社)日本国民年金協会
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