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宮崎県独自の緊急事態宣言の発令に伴う飲食店に対する営業時間短縮要請及び要請期間延長について
県では、県内全域を対象に飲食店の営業時間短縮要請を行うことにより、県内におけるコロナウイルス感染症拡大防止の徹底を図ります。
つきましては、次のとおり営業時間短縮を要請しますので、対象となる店舗はご対応くださいますようお願い申し上げます。
1営業時間短縮要請期間の延長について
令和3年1月21日に県より独自の緊急事態宣言の延長が発表されました。
令和3年2月7日(日曜日)までの延長となります。
営業時間短縮要請期間についても同様の措置となりますので、詳細が決まり次第、このページでお知らせします。
協力金においては、1回目(要請期間令和3年1月9日(土曜日)から1月22日(金曜日)まで)と2回目(要請期間令和3年1月23日(土曜日)から2月7日(日曜日)まで)、それぞれの申請が必要となる予定ですこと、あらかじめご了承ください。
2要請概要
(1) 対象店舗
町内に所在し、通常の営業時間が午後8時を越える飲食店等を運営する事業者
(持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)専門店を除く。)
※昨年8月の「休業要請等協力金及び感染防止対策支援金」の対象になった事業者であっても、今回の営業時間短縮要請の対象とならない場合がございますので、ご注意ください。
(2)要請内容
営業時間を午前5時から午後8時までとする。また、酒類の提供は午後7時までとする。
(3)営業時間の短縮を要請する期間
営業形態 | 要請期間 | 支援金の額(1店舗当たり) |
酒類の提供を行っている飲食店 | 【1回目】1月9日(土曜日)から22日(金曜日)まで 【2回目】1月23日(土曜日)から2月7日(日曜日)まで(予定) |
1回目56万円 2回目64万円(予定) |
酒類の提供を行っていない飲食店 | 【1回目】1月11日(月曜日)から22日(金曜日)まで 【2回目】1月23日(土曜日)から2月7日(日曜日)まで(予定) |
1回目48万円 2回目64万円(予定) |
1回目も2回目もそれぞれの期間中、継続して時間短縮営業(休業含む)を続けてもらう必要があります。
※要請内容は、令和3年1月21日時点のものであり、変更になる可能性がございますことご了承ください。
3申請に関する手続きについて
(1)1回目の要請期間協力金の申請方法
1回目の要請期間協力金の交付申請を令和3年1月25日(月曜日)から2月19日(金曜日)までの期間受け付けます。
次の書類をご用意いただき、産業推進課商工水産係までお持ちください。
また、事前に町が案内文書を送付しました事業者につきましては、こちらで書類を郵送します。
申出書兼誓約書 |
協力金請求書 |
振込口座の通帳の写し |
直近1期分の確定申告書の写し |
営業許可書の写し |
感染防止対策具体例チェックシート |
時間短縮営業又は休業が確認できる写真、ホームページの写し等 |
店舗外観と飲食スペースが確認できる写真 |
酒類提供飲食店の場合、酒類を提供していることが分かるもの(メニューの写真、写しなど) |
(2)2回目の要請期間協力金の申請方法
2回目(時短営業要請期間が令和3年1月23日から2月7日まで)の申請は、詳細が決まり次第、お知らせいたします。
要請期間中は、次のような告知をお願いします。
店舗告知例(時間短縮営業)

店舗告知例(休業)

上記画像のPDFを用意しています。ダウンロードしてご使用いただいても構いません(ご自身で作成したものでも問題ありません。)。
4問合せ先
川南町役場 産業推進課 商工水産係 (電話番号:0983-27‐8011)

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このページについてのお問い合わせ
[ 商工水産係 ]
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 Tel:0983-27-8011 Fax:0983-27-5879 メールでのお問い合わせ