本文
介護保険料について
65歳以上の方
◆保険料の額
平成30年度から、65歳以上の方の介護保険料の金額が変わります。(3年毎に金額が見直されます。)
川南町全体でどの程度の介護サービスが必要かによって、月額基準額が決まります。その上で、所得段階別に個人の保険料額が決まります。
川南町の平成30年から令和2年度の月額基準額 5,840円
この「月額基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように9段階の保険料に分かれます。
例えば、「第4段階」の方は、月額基準額5,840円×0.9×12月=63,000円(100円未満切捨)が、年額保険料になります。また、年額保険料を12月で割った金額が、実際支払ってもらう月額保険料です。
所得段階 |
対象となる方 |
基準額 × |
保険料(令和2年度分) | ||
(年額) | (月額) | ||||
第1段階 |
○生活保護を受給している人 ○世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金(※)を受けている人または前年の合計所得金額(※)+課税年金収入額(※)が80万円以下の人 |
0.3 |
21,000円 |
1,750円 |
|
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が | 80万円超120万円以下の人 | 0.5 | 35,000円 | 2,916円 |
第3段階 | 120万円超の人 | 0.7 | 49,000円 | 4,083円 | |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が | 80万円以下の人 | 0.9 | 63,000円 | 5,250円 |
第5段階 | 80万円超の人 | 1 | 70,000円 | 5,833円 | |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が |
120万円未満の人 | 1.2 | 84,000円 | 7,000円 |
第7段階 | 120万円以上200万円未満の人 | 1.3 | 91,100円 | 7,591円 | |
第8段階 | 200万円以上300万円未満の人 | 1.5 | 105,100円 | 8,758円 | |
第9段階 | 300万円以上の人 | 1.7 | 119,100円 | 9,925円 |
※「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。また、年金収入についても、公的年金等に係る雑所得を控除(保険料段階が1から5段階のみ)した金額を用います。
※「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
※第1段階から第3段階の方の保険料は、消費税の増税に伴う公費負担(国費、県費、町費)があることから、第1段階35,000円/年→21,000円/年、第2段階52,500円/年→35,000円/年、第3段階52,500円/年→49,000円/年になっています。
○新たに65歳になられた方、町外からの転入、川南町からの転出などの場合は、月割により保険料を計算します。
40歳〜64歳の方
40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。
◆健康保険に加入している場合(社会保険等)
保険料は給料に応じて異なります。保険料の半分は事業主が負担します。サラリーマンの配偶者など被扶養者の分は、原則として各健康保険の被保険者が皆で分担することとなっていますので、個別に保険料を納める必要はありません。
◆国民健康保険に加入している場合
保険料は所得に応じて異なります。世帯主が、世帯員の分も負担します。
このページについてのお問い合わせ
[ 介護保険係 ]
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 Tel:0983-27-8008 Fax:0983-27-1767 メールでのお問い合わせ