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介護保険の各種届出について
町外へ転出するとき (要介護認定を受けている方)
川南町で発行する「受給資格証明書」を添えて転入後14日以内に転入先の市町村に申請すると、川南町での要介護認定の効力が引き継がれます。
町内へ転入するとき (前住所地で要介護認定を受けている方)
前住所地で発行された「受給資格証明書」を添えて転入後14日以内に川南町に申請すると、前住所地での要介護認定の効力が引き継がれます。
負担限度額認定について
施設サービスを利用した際の食費や居住費は、原則、利用者本人の自己負担です。しかし、所得が少ない利用者(住民税非課税世帯の方)に対しては自己負担額に上限が設けられており、これを超えた分に関しては利用者の申請に基づき介護保険から給付される制度があります。
対象要件は次のとおりです。
(1)利用者本人が非課税世帯に属していること
(2)配偶者が非課税であること
(3)預貯金等の資産金額の合計が単身1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下であること
以上の要件すべてに該当する方が対象となりますので、該当される場合は担当窓口にて申請してください。
※申請には申請書および同意書の提出が必要です。
居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
区分 |
居住費 |
食費 |
|||
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | ||
・生活保護受給者の方等 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方 ≪第1段階≫ |
490円 (320円) |
0円 |
820円 |
490円 |
300円 |
世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万以下の方等 ≪第2段階≫ |
490円 (420円) |
370円 |
820円 |
490円 |
390円 |
世帯全員が町民税非課税で、上記に該当しない方 ≪第3段階≫ |
1310円 (820円) |
370円 | 1310円 | 1310円 | 650円 |
※上表の区分において、平成28年8月から≪第2段階≫の判定基準が変わります。
平成28年8月からの「利用者負担第2段階」の判定基準は、
「町民税非課税世帯」で「前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額」が80万円以下の方となり、
「遺族年金」や「障害年金」といった非課税年金も含めて利用者負担段階の判定が行われるようになります。
要介護認定を受けた方の障がい者控除について
川南町では、65歳以上の方で要介護認定を受けており、日常生活に支障があり何らかの援助・介助を必要とする方に 、障がい者控除対象者認定書 を発行しています。
所得税や町・県民税の申告をするときに、この認定書を添付すると、本人またはその扶養者が、障がい者控除または特別障がい者控除を受けることができます。

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このページについてのお問い合わせ
[ 介護保険係 ]
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 Tel:0983-27-8008 Fax:0983-27-1767 メールでのお問い合わせ