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国民健康保険税の税率について(令和2年度)
川南町の令和2年度国民健康保険税率については、下表のとおりです。
令和2年度川南町国民健康保険税の税率について
税率等は、次の表のとおりです。
なお、表中「医療保険分」を「医療分」、「後期高齢者支援金分」を「支援分」、「介護保険分」を「介護分」と、それぞれ省略し表記しています。
税率及び限度額表
区分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|---|
所得割 | 6.37% (6.37%) |
2.19% (2.19%) |
1.84% (1.84%) |
|
均等割 | 30,500円 (30,500円) |
10,200円 (10,200円) |
11,400円 (11,400円) |
|
平等割 | 【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
|
限度額 | 630,000円 (610,000円) |
190,000円 (190,000円) |
170,000円 (160,000円) |
※ 下段( ) 内は、前年度です。
税額の軽減措置(所得額による)について
「世帯主及びその世帯の国民健康保険被保険者の前年の合計所得金額」が、次の表に該当する世帯は、軽減措置が適用されます。
軽減の種類 | 軽減基準 |
---|---|
7割軽減 | 33万円以下 |
5割軽減 | {33万円 + (28万5千円 × 被保険者数)} 以下 |
2割軽減 | {33万円 + (52万円 × 被保険者数) }以下 |
軽減後の税率
軽減適用後の税率(均等割及び平等割の額)は、次の表のとおりです。
区分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|---|
7割軽減 | 均等割 | 9,150円 (9,150円) |
3,060円 (3,060円) |
3,420円 (3,420円) |
平等割 | 【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
|
5割軽減 | 均等割 | 15,250円 (15,250円) |
5,100円 (5,100円) |
5,700円 (5,700円) |
平等割 | 【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
|
2割軽減 | 均等割 | 24,400円 (24,400円) |
8,160円 (8,160円) |
9,120円 (9,120円) |
平等割 | 【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
※ 下段( ) 内は、前年度です。
国民健康保険税額の算出方法について
医療分、支援分、介護分とは
国民健康保険税額 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分
【医療保険分】とは
国民健康保険の費用にあてるための国民健康保険税です。
【後期高齢者支援金分】 とは
後期高齢者医療制度を支援するための国民健康保険税です。
なお、後期高齢者医療制度とは、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の高齢者を対象とした医療制度で、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)に基づくものです。
【介護保険分】とは
介護保険の費用にあてるための国民健康保険税で、40歳から64歳までの方が対象となります。(介護給付費にあてるための介護納付金も、国民健康保険税で合わせて納入することになります。)
所得割、資産割、均等割、平等割とは
医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分の金額は、それぞれ所得割、資産割、均等割及び平等割の税率を基に計算し、その合計金額(それぞれ上限は限度額)となります。
所得割
前年中の所得(収入から必要経費を差し引いたもの)に一定の率をかけて課されるものです。
均等割
国民健康保険加入者1人あたりに課されるものです。
平等割
国民健康保険加入1世帯あたりに課されるものです。
※川南町においては、平成30年度から廃止しました。
資産割
当該年度の固定資産税額に一定の率をかけて課されるものです。
※川南町においては、平成29年度から廃止しました。
軽減及び減免制度について
国民健康保険税の軽減及び減免制度については、次のリンクをご確認ください。
詳しくは、税務課課税係へお尋ねください。
このページについてのお問い合わせ
[ 課税係 ]
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 Tel:0983-27-8003 Fax:0983-27-5879 メールでのお問い合わせ