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個人情報保護制度
個人に関する情報であって、氏名、生年月日などか含まれ、特定の個人を識別することが出来る情報を個人情報といいます。
私たちの行う権利や利益が著しく損なわれないために、町が行う個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、個人の権利利益を守るとともに、自分の個人情報を見たり、情報の誤りを正したりする権利を保障するための制度です。この制度により、誰もが自分の個人情報の開示請求等を行うことができます。
個人情報の開示請求
請求できる人
- 本人
- 未成年者又は成年被後見人の場合は、法定代理人
制度を実施する機関
- 町長
- 議会
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 水道事業
開示できない個人情報
個人情報の開示請求があったときは、原則としてその個人情報の開示をします。しかし、中には開示することにより第三者に不利益を与える情報、行政の適性かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれ等のある情報が含まれているものがあるので、開示をしないことができる情報の範囲を次のように定めています。
- 法令や条例の定めるところにより開示することができないとされている情報
- 開示することにより、開示請求者以外の正当な権利利益を侵害するおそれがある情報
- 開示することにより法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 個人の評価等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当であると認められる情報
- 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
- 開示することにより、実施機関の意思形成に支障が生ずる情報
- 開示することにより、実施機関の公正かつ適正な事務事業が妨げられると認める情報
- 開示することにより、未成年者の利益に反すると認められる情報
請求の窓口と方法
開示請求の窓口は、町役場総務課になります。
この窓口で請求者の知りたい個人情報について、実施機関や担当課と相談を受けたり調べたりします。
請求しようとする個人情報が特定できたら、請求書に必要事項を記入して提出していただきます。
開示の決定と方法
開示請求のあった日から起算して15日以内(やむを得ない理由がある場合を除く。)に、請求された個人情報の開示するかしないかの決定(開示・一部開示・非開示)を行い、その結果を請求者に通知します。
開示又は一部開示の決定があった場合、請求者は通知書に記載されている指定の日時と場所で請求した行政文書の閲覧をすることができます。
なお、開示する行政文書の閲覧手数料は無料ですが、写しの交付を希望する場合には費用の負担が必要となります。

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