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排水設備工事について
排水設備をつくりましょう
公共下水道が整備され、下水道を利用することができる地域を「処理区域」といいます。
供用開始のされた処理区域内のご家庭では、「排水設備」をつくっていただくことになります。
排水設備とは
みなさんの家庭や事業所などから排除されるすべての汚水(手洗い・風呂・台所・水洗便所の汚水など)を
公共下水道管に取り込むための施設です。
排水設備は遅滞なく設置を
台所や浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、できるだけ早く
公共下水道に直接流す排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)
くみ取りトイレの水洗化は3年以内に
お住まいの地域が処理区域になりますと、くみ取り便所は公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に、
公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
工事は必ず「指定工事店」で
排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず町が指定した「指定工事店」へお申し込みください。
「指定工事店」以外のところで工事しますと、無効工事となって工事のやり直しをしていただくことになります。
「指定工事店」では町に対する必要書類の作成、届出などの手続きを皆さまに代わっておこないます。


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このページについてのお問い合わせ
[ 工務係 ]
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 Tel:0983-27-8015 Fax:0983-27-2271 メールでのお問い合わせ