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交通事故など(第三者行為)にあったら届出を!
第三者行為とは・・・
国民健康保険(国保)に加入している人が交通事故や傷害など(第三者行為)で被害にあった場合も
保険証を使って病院にかかることができます。ただし、その場合は必ず町への届け出が必要です。
第三者の行為により受けた医療費は、本来第三者(加害者)が負担するべきもので、いったん国保が
立て替えていますが、後日第三者(加害者や保険会社)に請求することになります。
第三者に該当するもの
・交通事故(バイクや自転車なども含む)
・他人のペットによる怪我
・不当な暴力や、傷害行為による怪我
・購入食品や飲食店、介護施設や病院内での食中毒
・介護施設・病院での事故
・自宅以外の建物や設備の欠落などによる事故
手続きに必要なもの
・国民健康保険被保険者証(保険証)
・印鑑
・届出(申請)者、世帯主、手続される方の個人番号カードまたはマイナンバーがわかるもの
【提出書類】
1.第三者行為による被害(傷病)届
2.事故発生状況報告書
3.念書または同意書
4.交通事故証明書(コピー可)
5.交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書を添付できない場合)
ダウンロード
※こちらの 宮崎県国民健康保険団体連合会 のホームページからもダウンロード可能です。
こんな時は国保での治療は受けられません。
・通勤途中や勤務中の事故
労災保険の対象となります。
・飲酒運転や無免許など不法行為による事故
給付制限の対象となり、保険給付が受けられなくなる場合があります。
・示談を済ませてしまったとき
示談後は、示談の内容によっては国保が使えなくなる場合があります。
このページについてのお問い合わせ
[ 国保年金係 ]
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 Tel:0983-27-8006 Fax:0983-27-1767 メールでのお問い合わせ