| 川 南 町 の 保 育 所 制 度 |
| 保護者が働いていたり、病気などのために家庭で保育できないお子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉法に基づく児童福祉施設です。 |
| ■保育所に申し込みできるのはどんなとき? |
| 1.会社や自宅を問わず、1日4時間以上、月16日以上働いているとき 2.出産の準備や出産後の休養が必要なとき (産前産後8週間) (お父さんが働いているなど保育できない場合に限られます。) 3.病気や障害のため保育が困難なとき 4.病人や障害者を介護しているとき 5.自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき 6.その他 例) 大学や職業訓練校、専門学校などに通っているとき 職を探しているとき(入所後、3か月以内に就職することが条件 となります。) 別居の親族を常時介護しているとき |
| ■入所申し込み方法 |
| ・ 申し込みは、保育所で受け付けています。4月からの入所については、1月に別途申し込みを受け付けます。 |
| ※入所申込書の配布と受付は各保育所で行っています。 |
| ■入所選考 |
| 1.保育所入所申込書(兄弟での申し込みは各自1通が必要です。) 2.保育所入所申込補助票(兄弟での申し込みは各自1通が必要です。) 3.「保育できない」ことを証明する書類 ※65歳以上の方を除き、同居している親族全員の書類が必要です。 (1)会社や自宅等で雇用されて、働いている方、就職が内定している方 → 雇用(内職)証明書 (2)自営業の方 → 事業経営届(雇用証明書の裏面です。) (3)出産の準備、産後の静養の場合 → 母子健康手帳 (4)保護者などが病気のとき → 診断書 (5)病人を介護しているとき → 病人の診断書 (6)保護者などが心身障害のとき → 身体障害者手帳など (7)心身障害児・者を介護しているとき(通学等への付添いも含む。)→ 介護を受けている人の身体障害者手帳、通所・通学証明書 (8)大学や専門学校などに在学中のとき → 在学証明書 |
| ・ 川南町の入所選考基準に基づき、保育の実施会議で、入所者を決定しています。 ・ 選考結果は「入所承諾通知書」または「入所不承諾(保留)通知書」でお知らせします。 ・ 4月の入所の可否については、3月1日以降にお知らせします。それ以外は入所が内定した場合、随時連絡いたします。 ・希望された保育所に空きがない場合や、申込者が定員を上回り、選考の結果入所できなかった場合には、保留として希望の保育所の待機者として登録され、翌月以降も選考の対象となります。 ・ 一度提出していただいた申込書は、年3月末まで有効です。保留のまま入所できない場合は、あらためて年4月からの入所申し込みをしてください。 ・ 申し込んでから入所が内定するまでの間に、家庭状況や就労状況、希望保育所の変更があった場合、保育所への入所申し込みの必要がなくなった場合には、必ず、変更届・申し込み取り下げなどの届け出を行ってください。 |
| ■申し込みに必要な書類 |
| ・ 税額の証明書※保護者(世帯状況により同居の祖父母)のものが必要です。 A 所得税 a 給与所得のみの方 → 前年分源泉徴収票 b 確定申告される(された)方 → 前年分確定申告(控) ※税額が0円であっても提出してください。 B 町民税 ※前年分の所得税が0円の方のみ次の書類が必要です。 a 給与所得のみの方 → 前年度分町県民税特別徴収税額 通知書 b 確定申告される(された)方 → 前年度分町県民税納税 通知書 ※平成19年4月からの入所申し込みの場合、A.所得税については平 成18年分、B.町民税については平成18年度分の証明書が必要と なります。 |
| ■保育料について |
| 保育料は、前年のに所得税額とお子さんの年齢によって決定しています。 |
| 保護者の退職、育児休業や病気の回復などで、お子さんの保育が可能になった場合は保育所へ入所し続けることはできません。 また、保育料の決定の基になった税額が変更になった場合も、保育料が変わりますので、必ず届け出てくださぃ。その他、次のようなときも必ず届け出をお願いします。 |
| ■お問い合わせ先 川南町役場 健康福祉課 児童福祉係 TEL : 0983−27−8007 |
| ■入所者のみなさんへのお願い |
| 1.転居等で保育所をやめるとき。(すぐに届け出てくださぃ。届出が遅れ ると保育所に通わなくても保育料をいただく場合があります。) 2.勤務先や勤務時間の変更、長時間保育の変更。 3.住所変更、氏名変更、世帯構成の変更などがあったとき。 |