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子 ど も 手 当
 平成22年4月から子ども手当制度が始まりました。
 子ども手当制度は、次世代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で支援することを目的とした制度です。
 ■受給資格
◇中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方

※父母が共働きの場合は、児童の生計を維持する程度が高い方が請求してください。(収入が多い、児童を健康保険の被扶養者にしている、所得税等の扶養親族にしている等)
※公務員(独立行政法人を除く)の方は勤務先で手続きをしてください。
◇申請の翌月分から15歳到達後の最初の3月分までです。

※申請が出生・転入日の翌月となった場合で、請求が出生・転入日の翌日から数えて15日以内ならば請求した月からの支給となります。
≪手続きに必要なもの≫
 ・請求者の健康保険証(コピー可)
 ・印鑑(認印も可)
 ・請求者名義の振込口座

(※児童が町外で別居している場合)
 ・児童の住民票謄本
 ・申立書…必要に応じて提出

◇原則として毎年2月、6月、10月の10日(金融機関が休業の場合は、その前の営業日)

 ○2〜5月分…6月に支払い
 ○6〜9月分…10月に支払い
 ○10〜1月分…2月に支払い
■お問い合わせ先

  川南町役場 健康福祉課 児童福祉係  TEL : 0983−27−8007
◇一律 13,000円(月額)
 ■支給期間
 ■支給月額
 ■支払時期
 ■認定請求
◇出生・転入により新たに受給資格が生じた場合、認定請求書の提出が必要です。
 ■その他(届け出が必要なとき)
○出生などにより支給対象となる児童が増えたとき…「額改定認定請求書」
○支給対象児童を監護しなくなったとき…「額改定届」または「受給事由消滅届」
○受給者が公務員になったとき…「受給事由消滅届」
○支給対象児童と別居になったとき
 ■現況届の提出
◇子ども手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。
 この届出は毎年6月1日における受給者の状況を調査し、6月以降の受給資格について審査するためのものです。
 現況届の提出がない場合は、6月以降の子ども手当の支給が差止めとなりますので、必ず提出してください。
 平成23年4月から9月までの6ヶ月間、これまでと同じ月額13,000円で引き続き支給されることになりました。
 平成23年6月の現況届の提出は不要です。
 (ただし、10月に届出・申請等が必要となることがあります。)
 平成23年6月の現況届の提出は不要です。
 (ただし、10月に届出・申請等が必要となることがあります。)