要支援・要介護と認定された方は、介護保険のサービスを利用することが出来ます。
 要支援・要介護状態の区分に応じて利用出来るサービス量や利用限度額などが決められています。
◆ 介 護 保 険 制 度 ◆
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介護保険制度は介護が必要な方をみんなで支える制度です
も く じ
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介護保険のサービスを受けるには
介護保険のサービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。
相 談
1.相談
介護が必要になったと感じたら、役場窓口までご相談下さい。
担当窓口:健康福祉課 高齢者福祉係
    (役場本館1階西側6番窓口)
     TEL:(0983)27-8008
申 請
2.申請
担当窓口(健康福祉課 高齢者福祉係)で申請してください。
申請を行う方
・ご本人又はご家族等
・地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設に代行してもらうことも出来ます。
申請に必要な書類
1. 要介護認定等申請書(役場窓口に用意してあります)
2. 介護保険被保険者証
3. 医療保険被保険者証(40歳〜64歳までの方のみ)
要介護
認 定
3.訪問調査
 調査員が家庭などを訪れ、心身の状態等についておうかがいします。
 前もって日程等については、連絡調整します。
4.主治医の意見書
 かかりつけの病院に依頼してください。(用紙は役場窓口に用意してあります。)
5.審査・判定(介護認定審査会)
 介護を必要とするかどうか、また、どの程度介護を必要とするか(要介護度)について、訪問調査の結果、主治医の意見書をもとに、審査・判定を行います。
6.認定
 審査・判定結果をもとに川南町が認定し通知します。
要介護状態の区分(平成18年4月から)
◆要支援1・2の方◆
◆要介護1〜5の方◆
7.介護予防サービス計画の作成(地域包括支援センター)
7.介護サービス計画の作成(居宅介護支援事業所等)
8.サービスの契約
 サービスを提供する事業者から「重要事項説明書」を受け取り、十分説明を受けて契約を結びます。
◆要支援1・2の方◆
◆要介護1〜5の方◆
9.介護予防サービスの利用
9.介護サービスの利用
リ ン ク