◆ 介 護 保 険 制 度 ◆
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保険料について
65歳以上の方
◆保険料の額
 川南町全体でどの程度サービスが必要かによって、基準額が決まります。そのうえで、所得段階別に個々人の保険料額が決まります。たとえば「第3段階」の方は「基準額×0.75」の保険料(年額)を納付することとなります。
所得段階 対象者 基準額
×
保険料
(月額)
保険料
(年額)
第1段階 ○生活保護受給者
○世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金受給者
0.5 2,050円 24,600円
第2段階 世帯全員が住民税非課税であって、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方
0.5 2,050円 24,600円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方 0.75 3,075円 36,900円
第4段階 世帯の誰かに住民税課税者がいるが、本人が住民税非課税であって、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方
0.83 3,400円 40,800円
世帯の誰かに住民税課税者がいるが、本人が住民税非課税 1.00 4,100円 49,200円
第5段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満 1.25 5,125円 61,500円
第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上 1.5 6,150円 73,800円
「基準額」
 川南町のサービス提供状況によって決まります。3年ごとに見直されます。
※平成21年度〜平成23年度の川南町の基準額は        です。
49,200円
○「合計所得金額」とは、1年間の収入から経費等(年金であれば公的年金控除額)を差し引いた額です。
○新たに65歳になられた方、町外からの転入、川南町からの転出などの場合は、月割により保険料を計算します。
40歳〜64歳の方
 40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
◆健康保険に加入している場合(社会保険等)
 保険料は給料に応じて異なります。保険料の半分は事業主が負担します。サラリーマンの配偶者など被扶養者の分は、原則として各健康保険の被保険者が皆で分担することとなっていますので、個別に保険料を納める必要はありません。
◆国民健康保険に加入している場合
保険料は所得や資産等に応じて異なります。保険料と同額の国庫負担があります。世帯主が、世帯員の分も負担します。
リ ン ク