身 体 障 害 者 有 料 道 路 割 引 制 度 改 正
■申請に必要なもの
  1.身体障害者手帳
  2.自動車の車検証
  3.運転免許証(障害者本人が運転する場合)

  ◎申請・問合せ先
    役場健康福祉課 社会福祉係  TEL 27−8007
                           (健康福祉課)
障 害 の 区 分 障 害 の 程 度
視   覚  障  害
聴  覚  障  害
 1級〜3級及び4級の1
 2級及び3級








上 肢 不 自 由
下 肢 不 自 由
体 幹 不 自 由
 1級、2級の1及び2級の2
 1級、2級及び3級の1
 1級〜3級
 乳幼児期
 以前の非
 進行性の
 脳病変に
 よる運動
 機能障害
上肢機能障害  1級及び2級(1上肢のみ
 に運動機能障害がある場
 合を除く)
移動機能障害  1級〜3級(1下肢のみに
 運動機能障害がある場合
 を除く)






・心臓機能障害
・じん臓機能障害
・呼吸器機能障害
・小腸機能障害
・ヒト免疫不全ウィルスによる
 免疫機能障害
 1級〜4級
・ぼうこう又は直腸の機能障害  1級〜3級
知  的  障  害  者 療育手帳Aの判定をうけている者
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 身体障害者有料道路割引制度が改正され、今年の6月1日から割引証が利用できなくなりました。まだ新たな手続きをしていない方は申請をしてください。また、身体障害者が運転をする場合は手帳の等級は問いませんが、介護者が運転する場合は、下表で該当するか確認してください。