| 補 装 具 の 給 付 ・ 修 理 |
| ○補装具とは |
| 身体障害者(児)が失われた身体機能を補完又は代償する用具であり、職業その他日常生活の能率の向上を図るとともに、障害児においては、将来、社会人として自立するための素地を育成・助長することを目的として給付されるものです。 おもに 義肢・車椅子・座位保持装置・補聴器 などがあります。 |
| ○給付・修理の申請 |
| 必要なものを揃えていただき、健康福祉課にて申請を行ってください。 なお、給付・修理には身体障害者手帳が必要であり、その給付を受けたい装具に係る障害を有している方に限ります。 また、装具の種類によっては、身体障害者相談センターの判定を受けていただく場合があります。 必要なもの ・申請書(用紙は健康福祉課にあります) ・身体障害者手帳 ・印鑑 |
| ○自己負担について |
| 自己負担は、補装具の購入又は修理に要した費用の原則1割負担となります。また、各装具には基準額が定められており、基準額を超えた分も自己負担になります。 ただし、負担が高くなりすぎないよう月額負担上限額があり、本人世帯の所得の状況に応じて上限額が変わります。 |
| ◎申請先・お問い合わせ |
| 健康福祉課 社会福祉係 |