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障 害 者 住 宅 改 造 助 成 事 業
○事業内容と対象者
 障害者(児)の自立した生活の維持・促進及び介護者の負担の軽減を図るため、住宅を障害者の居住に適するように改造した費用を助成するものです。
 既存の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、階段、廊下等にかかる経費は対象となりますが、       
     は助成の対象外となります。
 また、身体障害者手帳又は療育手帳の等級、所得の状況に応じて対象にならない場合もあります。
新築、改築
○申請と助成割合
 申請者は必要なものを揃えていただき、健康福祉課に申請してください。申請を受け付けたら、担当が自宅の調査を行い、それをもとに審査会を開き、可否を決定します。
 助成割合は生計中心者(世帯主等)の所得に応じて変わります。
 申請に必要なもの
  ・申請書(健康福祉課にあります)
  ・生計中心者の前年度所得が確認できる書類
  ・工事見積書、改造箇所の図面及び写真(改造前)
  ・身体障害者手帳又は療育手帳
  ・印鑑
◎申請先・お問い合わせ
健康福祉課 社会福祉係
及び増築