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療 育 手 帳
○療育手帳について
 知的障害者(児)の方が、介護や医療の給付、施設の入所など様々な福祉サービスを受けるために手帳が必要です。
 障害の程度により、重い順からA、B−1、B−2まで分けられます。
○療育手帳の申請
 新規・再交付等の申請については必要なものを揃えてえていただき、健康福祉課まで提出してください。
 ※なお、新規申請については、事前に児童相談所又は精神薄弱者更生相談所において判定が必要となります。
■新規申請
 ・申請書(用紙は健康福祉課にあります)
 ・写 真(たて4cm×よこ3cm)
 ・印 鑑

■紛失や破損等による再交付申請
 ・申請書
 ・写 真
 ・印 鑑
○届出事項
 次のような場合は、届出が必要になりますので、療育手帳を持参して手続きを行ってください。

 1.住所の変更 2.氏名の変更 3.保護者の変更 4.死亡等による手帳の返還
◎提出先・お問い合わせ  
健康福祉課社会福祉係