| 身 体 障 害 者 手 帳 |
身体障害者(児)の方が、介護や医療の給付、補装具の交付、施設の入所など様々な福祉サービスを受けるために手帳が必要です。 障害の範囲としては、「視覚障害」「聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害」「肢体不自由」「内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能障害」に分けられ、障害の程度により重い順から1級から6級まで分けられます。 |
新規・再交付等の申請については必要なもの揃えていただき、健康福祉課まで提出してください。 ■新規申請 ・申請書(用紙は健康福祉課にあります) ・診断書( 〃 ) ・写 真(たて4cm×よこ3cm) ・印 鑑 ■別障害の発生、障害程度の変更、再認定による再交付申請 ・申請書 ・診断書 ・写 真 ・印 鑑 ■破損・紛失による再交付申請 ・申請書 ・写 真 ・印 鑑 |
| ○身体障害者手帳の申請 |
| ○身体障害者手帳について |
| ○届出事項 |
次のような場合は、届出が必要になりますので、手帳を持参して手続を行ってください。 1.住所の変更 2.氏名の変更 3.保護者の変更 4.本人の死亡 |
| 町内間の住所異動 町外からの転入 |
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| ◎提出先・お問い合わせ |
| 健康福祉課 社会福祉係 |