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身 体 障 害 者 手 帳

 身体障害者(児)の方が、介護や医療の給付、補装具の交付、施設の入所など様々な福祉サービスを受けるために手帳が必要です。
 障害の範囲としては、「視覚障害」「聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害」「肢体不自由」「内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能障害」に分けられ、障害の程度により重い順から1級から6級まで分けられます。

 新規・再交付等の申請については必要なもの揃えていただき、健康福祉課まで提出してください。

■新規申請
 ・申請書(用紙は健康福祉課にあります)
 ・診断書(     〃       )
 ・写 真(たて4cm×よこ3cm)
 ・印 鑑

■別障害の発生、障害程度の変更、再認定による再交付申請
 ・申請書
 ・診断書
 ・写 真
 ・印 鑑

■破損・紛失による再交付申請
 ・申請書
 ・写 真
 ・印 鑑
○身体障害者手帳の申請
○身体障害者手帳について
○届出事項

 次のような場合は、届出が必要になりますので、手帳を持参して手続を行ってください。

 1.住所の変更 2.氏名の変更 3.保護者の変更 4.本人の死亡
町内間の住所異動
町外からの転入
◎提出先・お問い合わせ
健康福祉課 社会福祉係