| 排 水 設 備 工 事 に つ い て |
| 公共下水道が整備され、下水道を利用することができる地域を「処理区域」といいます。供用開始のされた処理区域内のご家庭では、「排水設備」をつくっていただくことになります。 |
| みなさんの家庭や事業所などから排除されるすべての汚水(手洗い・風呂・台所・水洗便所の汚水など)を公共下水道管に取り込むための施設です。 |
| ■ 排水設備をつくりましょう |
| ■ 排水設備とは |
| ■ 排水設備は遅滞なく設置を |
| 台所や浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路にながしている場合、できるだけ早く公共下水道に直接流す排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条) |
| ■ 問い合わせ先:川南町役場 上下水道課 下水道係 (TEL)0983-27-8015 |
| 排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず町が指定した「指定工事店」へお申し込みください。「指定工事店」以外のところで工事しますと、無効工事となって工事のやり直しをしていただくことになります。 「指定工事店」では町に対する必要書類の作成、届出などの手続きを皆さまに代わっておこないます。 |
| ■ 工事は必ず「指定工事店」で |
| ■ くみ取りトイレの水洗化は3年以内に |
| お住まいの地域が処理区域になりますと、くみ取り便所は公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません (下水道法第11条の3)。 |