受 益 者 負 担 金
 下水道が整備されることにより、生活環境がよくなるばかりでなく、土地の『利用価値』も高くなります。下水道の建設費を道路や河川の整備と同じように、全町民からいただいた町税などからまかなうことは下水道の恩恵を受けない人たちにまで負担をかけることになります。
 そこで、下水道の建設費の一部を下水道事業によって利益をうける人たちに負担していただくことにより、整備促進をおこなうのが受益者負担金制度です。
 受益者負担金は供用開始区域に入った後、1年を期限として納めることになります。一般家庭の場合ほぼ54,000円となり月々4,500円の口座振替もご利用になれます。1年での納付が困難な場合は、ご相談により、5年を上限に分割して納付することもできます。
■ 受益者負担金とは
■ 負担金はいつ納めるか?
■ 徴収猶予、減免について
 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難な場合は申請により徴収を猶予することができます。
 生活扶助を受けている場合などは、負担金の全部又は一部を免除する制度があります。
■ 受益者負担金金額表
水道メーター口径 金  額
20mm以下           54,000円 
25mm            84,200円
30mm          121,500円
40mm          216,000円
50mm          337,500円
75mm          759,000円
100mm        1,350,000円
 受益者負担金は、建物の最大汚水排除量に着目し、水道メーターの口径に応じて算定してあります。
■ 問い合わせ先:川南町役場 上下水道課 下水道係 (TEL)0983-27-8015
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