トップメニューへ
○ 小 ・ 中 学 校 の 転 校 手 続 き
○ 転居により通学区域(校区)が変わる場合には、転校していただく事になります。
≪転居・転出による転校手続き≫
1.町内で転居するとき
(1)役場町民課で、転居手続きをしてください。その際、町民課で「児童生徒の転入・転出について(連絡)」という書類を在学校、転校先の学校分(2枚)お渡しします。
(2)在学校で「児童生徒の転入・転出について(連絡)」(在学校分)を提出して「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらってください。
(3)「児童生徒の転入・転出について(連絡)」(転校先学校分)、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を転校先の学校に提出してください。
2.町外へ転出するとき
(1)役場町民課へ、転出届を提出してください。その際、町民課で「転出証明書」と「児童生徒の転入・転出について(連絡)」という書類をお渡しします。
(2)「児童生徒の転入・転出について(連絡)」を在学校に提出してください。
(3)在学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらってください。
(4)「転出証明書」、「在学証明書」及び「教科書給与証明書」を持って、転入先の市町村で、転入届と転入学の手続きをしてください。
○個々の事情によっては、通学区域(校区)以外からの就学を認める場合があります。申し立て内容によって、期間を決めて許可をしますので、区域外就学を考えておられる方は、教育総務課までご相談ください。