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国民年金1号被保険者の独自給付について
国民年金の制度
■1号被保険者の独自給付
【付加年金】
受取年金額を増やしたいとき・・・
付加保険料(400円)を納付していただくことにより、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
※付加年金額は、年金額の改定が行なわれた場合でも改定されません。
老齢基礎年金+付加年金(200円×納付月数)=年金額
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、年金を受取らないで死亡した場合に妻に60歳から65歳までの間支給されます。
(支給要件)
・婚姻関係が10年以上継続していること
・夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給したことがないこと
・妻が老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと
【死亡一時金】
3年以上国民年金保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに一定の遺族に支給されます。
・その人の死亡により遺族基礎年金を受けられるときは、支給されません。ただし、子のみが遺族基礎年金の受給者であり、支給停止されているときは配偶者により請求できます。
・死亡一時金と寡婦年金が両方受給できるときは、選択によりどちらか1つの受給となります。
付加年金・寡婦年金・死亡一時金の手続は、役場国保年金係です。
■リンク集
・詳しい年金制度について
・もっと受取り年金額を増やしたいとき
・海外在住で国民年金に加入したいとき
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[ 国保年金係 ]
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