本文
償却資産に対する課税について
償却資産に対する課税
償却資産に対する課税のしくみ
償却資産とは、会社や個人で事務所・工場・商店、アパートや駐車場などを経営している方が、その事業のために所有している土地及び家屋以外の構築物・機械・器具及び備品などをいいます。
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌平日)までに申告していただきます。この申告に基づき毎年評価し、価格を決定し、固定資産税が課税されます。
償却資産の対象となるもの
構築物 | 路面舗装、広告塔、煙突、門、塀その他土地に定着する土木設備など |
機械及び装置 | 工作機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械及び装置など |
船舶 | ボート、貨客船、漁船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両及び運搬具 | 貨車、動力運搬車、大型特殊自動車など |
工具・器具及び備品 | 看板、切削工具、検査工具、測定工具、パソコン、ショーケース、エアコン、複写機、机、いすなど |
ただし、以下の場合については、課税の対象となりません。
- 自動車税及び軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車など
- 無形減価償却資産(ソフトウェア、営業権、特許権など)
- 非減価償却資産(書画、骨とうなどで、時の経過でその価値が減少しないもの)
- 棚卸資産(商品、貯蔵品など)
- 繰延資産(開発費など)
- 耐用年数が1年未満の資産又は取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの
償却資産の評価額
申告された資産の取得価額を、資産毎の耐用年数と経過年数に応じて減価して、毎年1月1日現在の価格(評価額)を算出し、それを課税標準額とします。
評価額(課税標準額)の算出方法
初年度の評価額
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
次年度以降の評価額
価格(評価額)=前年度評価額×(1-減価率)
ただし、上記により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
税額の求め方
償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格)×税率=税額
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額
償却資産を取得するためにその取得時に通常支出すべき金額をいい、原則として国税(法人税・所得税)の取扱いと同様です。
減価率
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
国税と固定資産税(償却資産)の比較
項目 | 固定資産税(償却資産)の取扱い | 国税(法人税・所得税)の取扱い |
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 一般の資産は定率法 ※国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 |
建物並びに平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備及び構築物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制 |
前年中の新規取得 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | 制度なし | 制度あり |
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) | 制度なし | 制度あり |
増加償却の制度(所得税、法人税) | 制度あり | 制度あり |
評価額の最低限度 | 取得価額の100分の5 | 備忘価額(1円) |
改良費 | 区分評価 | 原則区分、一部合算も可 |
このページについてのお問い合わせ
[ 資産係 ]
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 Tel:0983-27-8003 Fax:0983-27-5879 メールでのお問い合わせ