本文
児童手当
児童手当
平成24年4月から「子ども手当」制度が「児童手当」制度に変わりました。
受給資格
中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方
※父母が共働きの場合は、児童の生計を維持する程度が高い方が請求してください。
(収入が多い、児童を健康保険の被扶養者にしている、所得税等の扶養親族にしている等)
※公務員(独立行政法人を除く。)の方は、勤務先で手続をしてください。
支給期間
申請の翌月分から15歳到達後の最初の3月分までです。
※申請が出生日又は住所を変更した日の翌月となった場合で、請求が出生日又は転入日の翌日から数えて15日以内ならば、請求した月からの支給となります。
支給月額
児童手当(所得制限未満の方)
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
3歳から小学校修了まで | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
<児童の出生順位の数え方>
養育する「18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く。)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
〔例〕 | 18歳・16歳・10歳 ⇒ | 10歳の児童は、小学校修了前の第3子となり、月額15,000円 |
19歳・16歳・10歳 ⇒ |
19歳の子どもは数えません。 10歳の児童は、第2子となり、月額10,000円 |
特例給付(所得制限額以上の方)
一律 | 5,000円 |
所得制限
前年又は前々年の所得が次の所得制限限度額以上の方は、当分の間、特例給付として、児童1人当たり一律月額5,000円が支給されます。
※1月から5月までの児童手当の支給は前々年の所得で判定し、6月から12月までの児童手当の支給は前年の所得で判定します。
<所得制限限度額>
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 給与収入総額の目安(控除前) |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,042.1万円 |
支払時期
原則として毎年2月、6月及び10月の10日(金融機関が休業の場合は、その前の営業日)
・2から5月分…6月に支払い
・6から9月分…10月に支払い
・10から1月分…2月に支払い
認定請求
出生又は転入により新たに受給資格が生じた場合、認定請求書の提出が必要です。
手続に必要なもの
・請求者の健康保険証(コピー可)
・印鑑(シャチハタ不可)
・請求者名義の銀行口座が確認できるもの(通帳又はキャッシュカード)
・請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
・請求者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
児童が町外で請求者と別居している場合
・別居している児童の住民票(本籍・続柄記載のもの)
・別居監護申立書
・別居している児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
その他(届出が必要なとき)
・出生などにより支給対象となる児童が増えたとき。・・・「額改定認定請求書」
・支給対象児童を監護しなくなったとき。・・・「額改定届」又は「受給事由消滅届」
・受給者が転出したとき。・・・「受給事由消滅届」
・受給者が公務員になったとき。・・・「受給事由消滅届」
・支給対象児童と別居になったとき。・・・「別居監護申立書」
現況届の提出
児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。
この届出は、毎年6月1日における受給者の状況を調査し、6月以降の受給資格について審査するためのものです。
現況届の提出がない場合は、6月以降の児童手当の支給が差止めとなります。
問合せ先
川南町役場福祉課子ども支援係
電話:0983-27-8007
このページについてのお問い合わせ
[ 子ども支援係 ]
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 Tel:0983-27-8007 Fax:0983-27-1767 メールでのお問い合わせ