開示の決定と方法
開示請求のあった日から起算して15日以内(やむを得ない理由がある場合を除く)に、請求された行政文書の開示するかしないかの決定(開示・一部開示・非開示)を行い、その結果を請求者に通知します。
開示又は一部開示の決定があった場合、請求者は通知書に記載されている指定の日時と場所で請求した行政文書の閲覧をすることができます。
なお、開示する行政文書の閲覧手数料は無料ですが、写しの交付を希望する場合には費用の負担が必要となります。