| ふるさと納税のご案内 |
| 平成20年5月1日より、ふるさと納税制度が始まりました。 川南町では本町出身者、本町を気に入っていただいている方に是非この制度を利用して有益な寄付をしていただきたいと考えています。 |
| ふるさと納税とは? |
| 平成20年より「ふるさと納税制度」がスタートしました。 「ふるさと納税」と聞くと自分の生まれ故郷に住民税を納税するの?2重で納付になるのではないの?という漠然としたイメージかもしれませんが、そうではありません。 実際は自分の寄付したい自治体に寄付をし、それを確定申告や住民税の申告により、寄付金控除と同じような形で控除されます。 本町では「川南町ふるさと振興基金」に積み立てて、有効活用させていただきます。 |
| ふるさと納税制度を用いた寄付の方法 |
| 川南町でのふるさと納税制度を用いた寄付の方法です。 まずは申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、メール添付(アドレスは下にあります)またはFAXにてお申込ください。 その後川南町役場から詳しい寄付の方法を記載しました資料と寄付のための納付書等が届きます。内容をよくご確認の上、ご入金ください。 (振込み詐欺に注意) 川南町では申込書を送付された方以外への寄付のご案内は行いません。不審な手紙などが来ましたら、まず当町(Tel 0983-27-8001)までご確認下さい。 |
| 寄付する額について |
| 寄付自体はいくらでもでき、上限・下限はありません。 ◎原則、自己負担は5,000円以上 ふるさと納税制度を使うと、納める税金相当額が年間最小でも5,000円多くなります(この場合、ふるさと納税を行わない場合の【税金全額】と、行う場合の【税金全額−控除額】を比較して)。 詳しくは申込書を送られた後に川南町役場から届くパンフレットをご覧下さい。 |
| 申告して控除を受ける |
| ふるさと納税制度を使って寄付を行っても、そのままでは所得税や住民税の控除にはなりません。寄付をされた時に、証明書が発行されますので、それを用いて翌年2月から3月に確定申告を行う必要があります。それにより、所得税についてはその年の分が低くなり、住民税についてはその年度が寄付金控除分低くなります。 詳しくはお住まいの市区町村へお尋ねください。 |
| ふるさと納税のメリット |
| 川南町ではふるさと納税で寄付をしていただいた方に町の広報誌を送付しています(希望者のみ)。 川南町を離れ町の動向が気になる方、川南町をさらに元気で活力のある町にして欲しいと思われる方など様々な思いで制度を利用されると思いますので、元気な町の姿を是非見て欲しいです。 ただ寄付していただくのではなく、町の活性化のために!子供たちのために!そういったご意見とともに寄付していただけるとご参考にします。 ふるさと納税を通して、内側からは見えない外からの視点での町へのご意見やご要望を教えていただき、町と寄付をされた方との交流が図ることが最大のメリットです。 |
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| お問い合わせ 川南町役場 総務課 Tel 0983-27-8001(直通) |
| E-Mail: |
| *_zaiseikanri@town.kawaminami.miyazaki.jp |
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