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送り付け商法(ネガティブ・オプション)とは?

記事ID:0010809 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

頼んでもいない商品を送り付けます

 商品の注文をしていないのに一方的に商品を送りつけ、代金を請求する手口の商法を「送りつけ商法」、「押しつけ販売」、「ネガティブオプション」などと言います。

具体例

送り付け商法の説明

◆身に覚えのない自分宛ての商品が届いたその商品、直ちに処分できます。支払も不要です。

特定商取引法が改正されました

 令和3年7月6日以降売買契約に基づかないで、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することができます。

特定取引法改正