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エステ商法

記事ID:0010871 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

無料でエステを受けられます!100円で脱毛できます!の広告にご注意ください

 最近、『無料体験』『お試し』と安価な価格で勧誘が増えています。

 いざ、インターネットの広告から申し込んで体験すると、高額な継続コースを勧められ、断り切れずに契約し、支払に困ってしまうといったトラブルが多く発生しています。

 また、『5年間通い放題』『永久保証』と勧められた契約の中途解約をするとき、

通った回数から見ると、精算された金額が非常に高額だ、という相談が増えています。

 無料や定額での広告にご注意ください!!

具体例

エステ商法1エステ商法2

トラブルに巻き込まれないために

 ■言われるまま契約するのではなく、施術内容や契約内容を理解したうえで契約しましょう。

 ■要件を満たしたエステティックサービスについては特定商取引法の特定継続的役務提供の一類型としてクーリング・オフができます。

 ■クーリング・オフ期間が過ぎても中途解約ができます。広告をうのみにしないようにしましょう!​

高齢者もご注意ください!

 しわがなくなるとのチラシをみて、美容クリニックに行ったら、その場で施術をされ、100 万円を超える高額な請求を受けた。など

高齢者からの相談も増加しています。 即日の施術ははっきり断りましょう。