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国民健康保険税について
国民健康保険税とは
日本では「国民皆保険制度」といい、国民はいずれかの医療保険に加入することになります。国民健康保険(以下、「国保」といいます。)には、職場の健康保険などに加入している方、生活保護を受けている方または後期高齢者医療制度に加入されている方以外のすべての方が加入することになります。病気になったり、怪我をしたりした場合に、通院や入院をしたときにかかる医療費にあてるため、国民健康保険税(以下、「国保税」といいます。)を納めていただきます。
納税義務者
国保は、世帯ごとに加入します。したがって国保税も世帯ごとに課税されますので、世帯の代表者である世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保に加入していなくても、世帯主が納税義務者となります。(このような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。)
国民健康保険税の税額
国民健康保険は、県と市町村で運営されています。また、国民健康保険税の税率は市町村ごとに決められます。その年に必要とされる医療費から国などの負担及び病院などで支払う自己負担分を除いた分が一年間の国保税です。国保税の税額は、次の3つの区分により別々に計算したものを合算して算出します。
国保税額 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分
なお、税率につきましては、次のリンクでご確認ください。
1 医療保険分
所得割額 + 均等割額
国民健康保険の費用にあてるための国保税です。
2 後期高齢者医療支援分
所得割額 + 均等割額
後期高齢者医療制度を支援するための国保税です。
3 介護保険分
所得割額 + 均等割額
介護保険の費用にあてるための国保税で、40歳から64歳までの方が対象となります。(介護給付費にあてるための介護納付金も、国保税で合わせて納入することになります。)
用語解説
所得割
前年中の所得(収入から必要経費を引いたもの)に一定の率をかけて課されるもの
均等割
国保加入者1人あたりに課されるもの
平等割
国保加入1世帯あたりに課されるもの
※川南町においては、平成30年度から廃止しました。
資産割
この年度の固定資産税額に一定の率をかけて課されるもの
※川南町においては、平成29年度から廃止しました。
資格の取得と離脱
職場の健康保険(社会保険等)に加入した場合は、職場の保険証と国保の保険証を持って、役場町民健康課国保年金係で、国保離脱の手続が必要です。また、職場の健康保険を離脱した場合は、その離脱した証明を持って役場町民健康課国保年金係で、国保加入の手続が必要です。手続をされない場合は、職場の健康保険料と国保税を二重に納めたり、遡って国保税を課税されますので、必ず手続をお願いします。