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個人住民税(町県民税)について
個人住民税とは
個人の住民税は、県民税を含めてすべて町に納税していただくことになっています。町民税と県民税を併せて「個人住民税」といいます。
個人住民税の税額は、主に次の2つで構成されています。
均等割額
個人住民税の均等割は、町民税分と県民税分の合計額、5,500円が課税されます。
- 町民税分:標準税率(3,000円)+特例に関する法律分(500円)=3,500円
- 県民税分:標準税率(1,000円)+森林環境税(500円)+特例に関する法律分(500円)=2,000円
※このうち、期間が限定されているもの
- 県民税分のうち「森林環境税」は、森林環境の保全を目的として、令和7年度まで
- 「特例に関する法律分」は、地域の防災対策を目的として、令和5年度まで
所得割額
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
納税義務者
各年の1月1日現在で、川南町に居住する個人に課税されます。
住民票が他市町村にあっても、1月1日現在で川南町内に居住されていた場合は、川南町から課税されます。
「住民税」は前年所得を基に算出
住民税は、前年の所得に応じて算出され、翌年度課税されます。
例えば、令和2年中(1月1日から12月31日まで)に収入(所得)がない場合は令和3年度の住民税は、課税されません。逆に、令和2年度中に収入(所得)が一定額以上あれば、令和3年中に収入がなくても令和3年度の住民税は、課税されます。
住民税が課税されない方
均等割も所得割も課税されない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下であった方
- 前年の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8千円以下の方(扶養親族等のいない場合は、前年の合計所得金額が38万円以下の方)
(注意)扶養控除の適用がない年少扶養親族(その年の1月1日現在で16歳未満の扶養親族)においても、上記扶養親族数には含まれます。また、年末調整及び確定申告等をされる際には、所得税額等に関係なく、扶養されている扶養親族を申告していただかないと本来均等割がかからない方でも均等割がかかる場合がありますのでご注意ください。
所得割が課税されない方(均等割は課税される)
前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+32万円以下の方 (扶養親族等がない場合は、合計所得金額が45万円以下の方)
税率
住民税率には、総合課税と分離課税があります。総合課税は、所得を合算した課税標準額に税率をかけます。分離課税は、該当する所得の課税標準額に税率をかけます。
総合課税
給与所得、事業所得、雑所得などは、総合課税に該当し、税率は10%(町民税6%、県民税4%)です。
分離課税
所得の種類の中には、総合課税の10%(町民税6%、県民税4%)を使用せず、ほかの所得と区分して特別な税率を使用する所得があります。 これを分離課税といいます。
土地・建物などの譲渡所得
所有していた期間によって税率が異なります。
所有期間 | 税率 |
---|---|
短期(5年以内) | 9%(町民税5.4%、県民税3.6%) |
長期(5年超) | 5%(町民税3%、県民税2%) |
株式譲渡所得
上場株式等譲渡所得及び一般株式譲渡所得の税率は、5%(町民税3%、県民税2%)です。
上場株式等配当所得
上場株式等配当所得の分離課税の税率は、5%(町民税3%、県民税2%)です。申告の際に総合課税を選択することもできます。
退職所得
退職所得の税率は、総合課税と同じ10%(町民税6%、県民税4%)です。退職所得には、現年分離課税が適用され、他の所得と区分して計算します。
肉用牛の売却所得
特定の肉用牛についてはその売却による所得に対する税額が免除され、それ以外の肉用牛については売却価額の合計額を他の所得と分離して一定の税額により計算するなどの特例の適用を受けることができます。
住民税の計算方法
計算の流れ
- 「収入金額」から「必要経費」を差し引いて「所得金額」を出します。
- 「所得金額」から「所得控除」を差し引いて「課税標準額」を出します。
- 「課税標準額」に税率をかけて「算出所得割」を出します。
- 「算出所得割」から「税額控除」を差し引いて「所得割」を出します。
- 「所得割」と「均等割」を合わせて「年税額」を出します。
収入金額と所得金額の違い
収入金額
自営業などの方の場合は、売上金額が収入金額となります。給与所得者の方は、手取り金額ではなく、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額が収入金額となります。
所得金額
所得金額とは、一般に収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。給与収入の場合は、給与所得控除を差し引いた額が給与所得額になります。公的年金収入の場合も公的年金収入から公的年金等控除を差し引いた金額が所得金額になります。
所得の種類
課税所得は、次の10種類に分類されます。
種類 | 内容 | 課税方法 |
---|---|---|
事業(営業、農業等) | 小売業、卸売業、製造業、サービス業、農産物の生産、果樹などの栽培等 | 総合課税 |
利子 | 公社債、預貯金の利子等 | 源泉分離課税 |
総合課税 | ||
配当 | 株式等の配当 | 総合課税 |
源泉分離課税 | ||
不動産 | 建物や地代の賃借料等(家賃、駐車場等) | 総合課税 |
給与 | 会社員、パート、アルバイトなどの給与等 | 総合課税 |
雑 | 公的年金、個人年金その他の所得区分に分類できない所得 | 総合課税 |
一時 | 生命保険の満期一時金などの一時的な所得 | 総合課税 |
譲渡
|
ゴルフ会員権、貴金属等(土地、建物、株式など以外)の譲渡による所得 | 総合課税 |
土地、建物、株式などの譲渡による所得 | 分離課税 | |
山林 | 山林を伐採したり、立木のまま譲渡したときに生じる所得 | 分離課税 |
退職 | 退職金などの所得 | 現年分離課税 |
事業所得
その年の「事業収入(売上金額など)」から「必要経費(原価、販管費、減価償却費など)」を差し引いた額が事業所得になります。
事業所得=事業収入-必要経費
利子所得
公社債、預貯金利子などの所得を利子所得といいます。利子所得は、収入金額そのものが所得金額となり、必要経費の控除などはありません。
利子所得=収入金額
配当所得
法人から受け取る利益の配当、剰余金の分配等の所得を配当所得といいます。株式を購入したり出資したりするために借り入れた負債に係る利子が必要経費となります。
配当所得=配当収入-借入金の利子
不動産所得
土地や建物などの不動産、地上権や永小作権などの不動産上に属する権利の貸付けなどによって生じる 所得を不動産所得といいます。賃貸料、礼金、更新料などの収入から修繕費、減価償却費などの必要経費を差し引いた額が不動産所得になります。
不動産所得=不動産収入-必要経費
給与所得
会社員などが支払いを受ける給料・賃金・賞与など(パート、アルバイト、派遣による収入も含む。)を給与収入といいます。給与収入から法令で定められた「給与所得控除」を差し引いた金額が給与所得となります。
給与所得控除
給与収入(額面の年収) A |
給与所得控除 | |
---|---|---|
令和3年度以降(改正後) | 令和2年度まで(改正前) | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | A×40%-10万円 | A×40% |
180万円超360万円以下 | A×30%+8万円 | A×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | A×20%+44万円 | A×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | A×10%+110万円 | A×10%+120万円 |
850万円超1000万以下 | 195万円 | |
1000万円超 | 220万円 |
※令和3年度から給与所得控除が改正されています。
雑所得
ほかの所得に該当しない所得を雑所得といいます。国民年金、厚生年金などの公的年金や私的年金、原稿料、謝礼等が該当します。
雑所得は、公的年金等の雑所得とその他の雑所得をそれぞれ算出し、それらを合計した金額が雑所得の合計金額となります。
公的年金等の雑所得
65歳未満の方の公的年金等控除額
公的年金等の収入額 A |
公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|
令和3年度以降(改正後) | 令和2年度まで(改正前) | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 | 区分なし | |||
1000万円以上 | 1000万円超2000万円以下 | 2000万円超 | ||
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | A×25%+27万5千円 | A×25%+17万5千円 | A×25%+7万5千円 | A×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | A×15%+68万5千円 | A×15%+58万5千円 | A×5%+125万5千円 | A×15%+78万5千円 |
770万円超1000万円以下 | A×5%+145万5千円 | A×5%+135万5千円 | A×5%+125万5千円 | A×5%+155万5千円 |
1000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
※令和3年度から公的年金等控除が改正されています。
65歳以上の方の公的年金等控除
公的年金等の収入額 A |
公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|
令和3年度以降(改正後) | 令和2年度まで(改正前) | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 | 区分なし | |||
1000万円以上 | 1000万円超2000万円以下 | 2000万円超 | ||
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | A×25%+27万5千円 | A×25%+17万5千円 | A×25%+7万5千円 | A×15%+38万5千円 |
410万円超770万円以下 | A×15%+68万5千円 | A×15%+58万5千円 | A×15%+48万5千円 | A×15%+78万5千円 |
770万円超1000万円以下 | A×5%+145万5千円 | A×5%+135万5千円 | A×5%+125万5千円 | A×5%+155万5千円 |
1000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
※令和3年度から公的年金等控除が改正されています。
その他の雑所得
その他の雑所得は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
その他の雑所得=雑収入-必要経費
一時所得
生命保険の満期受取金や一時金、競馬等の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)など一時的な所得を一時所得といいます。一時所得を得るためにかかった費用が必要経費となります。さらに、特別控除(最大50万円)があります。なお、一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額だけが課税対象となります。
一時所得=一時収入-必要経費-特別控除
譲渡所得
不動産、ゴルフ会員権や貴金属などの動産(衣類や家具などの生活用動産を除きます。)、有価証券などの譲渡による所得を譲渡所得といいます。譲渡所得は、他の所得と異なり、所得の種類及び資産の保有期間に応じて区分され、区分ごとに所得を算出します。
譲渡所得の区分
譲渡資産の種類 | 所有期間 | 区分 | 課税方法 |
---|---|---|---|
ゴルフ会員権、貴金属、機械車両などの動産 | 5年以内 | 総合短期 | 総合課税 |
5年超 | 総合長期 | ||
土地・建物などの不動産 | 5年以内 | 分離短期 | 分離課税 |
5年超 | 分離長期 | ||
株式、公社債、登記信託などの有価証券 | 所有期間による区分なし | 株式等分離 |
総合短期及び総合長期譲渡所得(土地、建物、株式等以外)の計算方法
譲渡所得=譲渡収入-必要経費-特別控除
※総合長期譲渡所得の課税対象額は、総合長期譲渡所得の2分の1の金額です。
※特別控除は、総合短期譲渡所得及び総合譲渡所得を合わせて最大50万円です。
分離短期及び分離長期譲渡所得(土地、建物等)の計算方法
譲渡所得=譲渡収入-必要経費(取得費及び譲渡費)-特別控除
※特別控除(主なもの)
居住していた土地及び建物:3000万円
土地収用法による譲渡:5000万円
株式等分離譲渡所得(株式、公社債、投資信託等)の計算方法
株式等分離譲渡所得は、一般株式等、上場株式等、一般公社債及び特定公社債に分け、それぞれについて所得を計算します。
譲渡所得=譲渡収入-必要経費(取得費及び譲渡費)
山林所得
山林所得とは、5年を超える期間所有していた山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって生ずる所得をいいます。
山林所得=山林収入-必要経費-特別控除
※特別控除は、最高50万円です。
退職所得
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職によって一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与、退職手当等とみなされる一定の給付一時金に係る所得をいいます。住民税は原則として前年中の所得に対して翌年に課税しますが、退職所得は例外的にほかの所得とは分離して、所得の発生した年に課税します。
課税退職所得=(収入金額-退職所得控除 )×1/2
退職所得控除
勤続年数 | 計算式 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(ただし、80万円に満たない場合は80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※勤続年数が1年未満の端数 は、切り上げて1年として計算します。
所得控除
所得金額の計算が済むと、次に所得から差し引かれる金額(所得控除額)を計算し、課税する所得金額を計算します。
所得金額から控除される所得控除には、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除の15種類があります。
雑損控除
生活用資産及び業務用資産について、災害、盗難または横領によって損害を受けたときは、雑損控除として所得金額から差し引くことができます。
雑損控除額
次のいずれか多い方の金額が雑損控除として所得金額から差し引くことができます。雑損控除額は、「損害金額-保険などで補てんされる金額」の金額を基として計算した次のいずれか多い方の金額が雑損控除になります。
- (損害金額-保険などで補てんされる金額)-総所得金額等の合計額×10%
- (損害金額-保険などで補てんされる金額)のうち災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
納税者本人、その本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合、医療費控除として所得金額から差し引くことができます。また、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)として、健康の維持増進及び疾病の予防(予防接種)に取り組んでいる方を対象に、スイッチOtc医療品の購入費用について所得控除を受けることができます。ただし、医療費控除と医療費の特例(セルフメディケーション税制)を併用することはできません。
医療費控除額 |
(支払った医療費の額-保険等で補てんされる額)-(10万円と「総所得金額等の合計額の5%」のいずれか少ない方の金額) (最高限度額200万円) |
---|---|
医療費控除の特例 (セルフメディケーション税制) |
(支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等で補てんされる金額-12,000円
(最高限度額88,000円) |
社会保険料控除
納税者本人、その本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料(社会保険の保険料、国民健康保険税、国民年金及び国民年金基金の保険料、厚生年金保険の保険料、介護保険の保険料、雇用保険の保険料など)を支払ったり、給与等から差し引かれたときは、その全額を所得金額から差し引くことができます。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出型年金加入掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った場合、支払った額が小規模企業共済等掛金控除になります。
生命保険料控除
生命保険、介護医療保険、個人年金に支払った保険料に支払った保険料に応じて所得金額から差し引くことができます。
新生命保険料 (平成24年1月1日以降に契約)
区分 | 支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|---|
一般生命保険 介護医療保険 |
12,000円以下 | 支払った金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払った金額×1/2+6,000円 | |
個人年金保険 | 32,000円超56,000円以下 | 支払った金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
※一般生命、介護医療及び個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額は28,000円、複数ある場合の限度額は70,000円です。
旧生命保険料(平成23年12月31日以前に契約)
区分 | 支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|---|
一般生命保険 個人年金 |
15,000円以下 | 支払った金額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払った金額×1/2+7,500円 | |
40,000円超70,000円以下 | 支払った金額×1/4+17,500円 | |
70,000円超 | 35,000円 |
※一般生命及び個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額は35,000円、複数ある場合の限度額は70,000円です。
新生命保険料及び旧生命保険料を両方支払っている場合
新生命保険料と旧生命保険料の両方の支払った保険料について、同一区分(新旧ともに「一般生命」または「個人年金」)の保険料控除を受ける場合、次の中で最も多い控除額が適用になります。
- 新生命保険料のみで計算した控除額
- 旧生命保険料のみで計算した控除額
- 新旧の支払った保険料をそれぞれ計算した控除額の合計金額 (適用限度額は28,000円、区分を超えた合計控除限度額は70,000円)
地震保険料控除
地震保険及び平成18年までに契約した長期損害保険について、支払った金額に応じて、控除することができます。
区分 | 支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|---|
地震保険 | 金額による区分なし | 支払った金額×1/2(控除限度額25,000円) |
旧長期損害保険 | 5,000円以下 | 支払った金額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払った金額×1/2+2,500円 | |
15,000円超 | 10,000円 |
※地震保険と旧長期損害保険を両方支払った場合は、それぞれを計算した額の合計額が地震保険料控除となります。なお、控除限度額は25,000円です。
障害者控除
納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が障がい者である場合に、次のとおり控除することができます。
控除の種類 | 主な該当条件 | 控除額 |
---|---|---|
障害者控除 | 身体障害者手帳3級から6級まで | 26万円 |
精神障害者手帳2級及び3級 | ||
療育手帳B | ||
障害者控除対象認定書を交付された方 | ||
特別障害者控除 | 身体障害者手帳1級及び2級 | 30万円 |
精神障害者手帳1級 | ||
療育手帳A | ||
戦傷病者手帳(特別第1項症から第3項症まで) | ||
障害者控除対象認定書(特別障害相当)を交付された方 | ||
同居特別障害者控除 | 扶養している特別障害者が同居の場合 | 53万円 |
寡婦・ひとり親控除
ひとり親である方は、ひとり親控除、配偶者と離別または死別した方は、寡婦控除(女性のみ)を受けることができる場合があります。
種類 | 摘要要件 | 控除額 |
---|---|---|
ひとり親控除 |
婚姻歴の有無にかかわらず、生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子(ほかの人の同一生計配偶者または扶養親族となっている子は除く。)を有する方 |
30万円 |
寡婦控除 | 夫と離別または死別(生死不明を含む。)し、子以外の扶養親族を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の方 | 26万円 |
夫と死別(生死不明を含む。)し、合計所得金額が500万円以下の方 |
勤労学生控除
学生で合計所得金額が75万円以下で、かつ、給与所得以外の所得が10万円以下の場合、26万円を所得金額から差し引くことができます。
配偶者控除
納税者本人(合計所得金額が1000万円以下の方に限ります。)と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合、配偶者控除として次の金額を差し引くことができます。
納税者の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除配偶者 | |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、12月31日時点で年齢70歳以上の人をいいます。
配偶者特別控除
納税者本人(合計所得金額が1000万円以下の方に限ります。)と生計を一にする合計所得金額が48万円超133万円以下の配偶者がいる場合、配偶者特別控除として次の金額を差し引くことができます。
納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
---|---|---|---|
48万円超100万円以下 |
33万円 |
115万円超120万円以下 |
16万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
120万円超125万円以下 |
11万円 |
105万円超110万円以下 |
26万円 |
125万円超130万円以下 |
6万円 |
110万円超115万円以下 |
21万円 |
130万円超133万円以下 |
3万円 |
納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
---|---|---|---|
48万円超100万円以下 |
22万円 |
115万円超120万円以下 |
11万円 |
100万円超105万円以下 |
21万円 |
120万円超125万円以下 |
8万円 |
105万円超110万円以下 |
18万円 |
125万円超130万円以下 |
4万円 |
110万円超115万円以下 |
14万円 |
130万円超133万円以下 |
2万円 |
納税者本人の合計所得金額が950万円超1000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
---|---|---|---|
48万円超100万円以下 |
11万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
100万円超105万円以下 |
11万円 |
120万円超125万円以下 |
4万円 |
105万円超110万円以下 |
9万円 |
125万円超130万円以下 |
2万円 |
110万円超115万円以下 |
7万円 |
130万円超133万円以下 |
1万円 |
扶養控除
納税者本人と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の扶養義務者がいる場合は、次の金額を所得から差し引くことができます。
種類 | 摘要要件 | 控除額 |
---|---|---|
扶養控除 | 扶養親族のうち16歳以上の方がいる場合 | 33万円 |
特定扶養控除 | 扶養親族のうち19歳以上22歳以下の方がいる場合 | 45万円 |
老人扶養控除 | 扶養親族のうち70歳以上の方がいる場合 | 38万円 |
同居老親等 | 老人扶養のうち納税者本人または配偶者の直系尊属で納税者本人または配偶者と同居している方がいる場合 | 45万円 |
※平成23年度以後、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されましたが、納税者が扶養している人数には含まれ、住民税の非課税判定やその他のサービスに影響する場合がありますので、該当者がいる場合は必ず申告してください。
基礎控除
基礎控除は、合計所得金額に応じて、下表該当の控除額を所得から差し引くことができます。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
税額控除
税額控除とは、二重課税の排除や租税政策により 、算出した税額から一定の金額を差し引くものです。
配当控除
国内株式の配当金は、法人の段階で所得に対して法人税が課税された後に株主に分配されるもので、この配当金に対して更に所得税や住民税が課税されてしまうと、法人税、所得税、住民税が二重課税となってしまいます。配当控除は、このような二重課税を調整する意味で設けられた税額控除です。配当控除は、総合課税を選択することを 条件に適用され、分離課税を選択した「上場株式等に係る配当金等」については、適用されません。
課税標準額 | 配当所得の種類 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|---|
1000万円以下の部分 | 利益の配当等 | 1.60% | 1.20% |
証券投資信託 | 0.80% | 0.60% | |
外貨建証券投資信託 | 0.40% | 0.30% | |
1000万円超の部分 | 利益の配当等 | 0.80% | 0.60% |
証券投資信託 | 0.40% | 0.30% | |
外貨建証券投資信託 | 0.20% | 0.15% |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
調整控除
平成19年度の所得税から住民税への税源移譲に伴い生じる人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次により求めた金額を所得割額から控除します。
合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)
- 人的控除額の差の合計額
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の場合
次の1から2を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)
- 人的控除額の差の合計額
- 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
人的控除の差
控除の種類 | 住民税控除額 | 所得税控除額 | 差 |
---|---|---|---|
基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
配偶者控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
老人配偶者控除 | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
扶養控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
老人扶養控除 | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
同居老人扶養控除 | 45万円 | 58万円 | 13万円 |
寡婦・寡夫控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特別寡婦控除 | 30万円 | 35万円 | 5万円 |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
障害者控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特別障害者控除 | 30万円 | 40万円 | 10万円 |
住宅借入金等特別税額控除
所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受けており、かつ、所得税で住宅借入金等特別控除可能額が全額控除できなかった場合、一定額を住民税から控除することができます。
入居年月 | 控除額 |
---|---|
平成21年から平成26年3月まで |
次のうちいずれか低い金額
|
平成26年4月から令和3年12月まで |
次のうちいずれか低い金額
|
寄附金税額控除
寄附金税額控除の対象は、都道府県・市町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)。住所地の共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附控除の対象となっている学校法人、社会福祉法人などのうち都道府県・市町村が条例で定める寄附金となります。
控除額
(次のいずれか低い金額-2000円)×10%
- 都道府県・市町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字支部に対する寄附金、都道府県・市町村が条例で定める寄附金の合計額
- 年間の総所得金額等の30%
※ふるさと納税(令和元年6月1日以降は総務大臣が指定した団体に対するもの)については、上記に加え、寄附金のうち2000円を超える部分について特別控除額(個人住民税所得割の2割を限度)があり、所得税と合わせてその全額が控除されます。
納税の方法
個人の住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあります。
普通徴収の方法
事業所得者などの住民税は、納税通知によって通知され、6月、8月、10月及び翌年の1月の4回に分けて納税していただきます。口座振替を届け出ておくと、納め忘れがなく便利です。
給与からの特別徴収の方法
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知により、給与支払者を通じて通知されます。給与支払者が毎月の給与の支給の際にその人の給与から税金を徴収し、これを翌月の10日までに納入することになっています。これを給与からの特別徴収といい、給与支払者を特別徴収義務者といいます。特別徴収義務者は、原則として特別徴収しなければならず、6月から翌年の5月までの12か月の給与から徴収することになっています。
年の途中で退職した場合の徴収
毎年の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収することができなくなった残りの住民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。
- その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1に該当しない場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与または退職金から、残税額が徴収されます。)
公的年金からの特別徴収の方法
65歳以上の公的年金受給者の年金受給者の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により、通知されます。公的年金支払者が年金の支払の際にその人の年金から引き落として、これを翌月の10日までに納入することになっています。これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金支払者を特別徴収義務者といいます。
公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、4月、6月及び8月には、前年度の税額の6分の1ずつが、10月、12月及び翌年2月には、その年度の住民税額から4月から8月までに徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが徴収されます。
なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度前半(通年6月及び8月)において、その年度の住民税額2分の1に相当する額が普通徴収され、年度後半(10月から翌年2月まで)において、残りの税額について特別徴収されることになります。
所有期間 | 税率 |
---|---|
短期(5年以内) | 9%(町民税5.4%、県民税3.6%) |
長期(5年超) | 5%(町民税3%、県民税2%) |