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介護保険サービスを受けるには

記事ID:0001372 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

介護保険のサービスを受けるには

介護保険のサービスを受けるには

介護保険のサービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。

要支援・要介護と認定された方は、介護保険のサービスを利用することができます。
要支援・要介護状態の区分に応じて利用できるサービス量や利用限度額などが決められています。

 (1)相談する

介護が必要になったと感じたら、役場窓口または、地域包括支援センターまでご相談ください。

福祉課(介護保険係)Tel:0983-27-8008
地域包括支援センターTel:0983-21-3288

(2)認定の申請をします。

申請を行う方

  • 本人または、家族
  • 地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

申請に必要な書類

(3)認定調査が行われます。

訪問調査

 川南町から調査員が自宅等を訪問し、心身の状況を調べるために本人と家族などから聞き取り調査をします。
日程については前もって連絡調整します。

主治医の意見書

 本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての意見書を書いていただきます。依頼は川南町から直接主治医へ依頼します。

 (4) 介護状態が審査・判定されます(介護認定審査会)。

 介護を必要とするか、またどの程度介護を必要とするか(要介護度)について、訪問調査・主治医の意見書のもとに審査・判定を行います。

(5) 判定結果が通知されます。

介護認定審査会の審査結果に基づいて川南町が認定し通知します。結果が記載された「認定結果通知書」と「保険証」が届きます。

 要介護状態区分
要介護1~5 右矢印

サービスを利用できます

介護保険のサービスで生活機能の維持・

改善を図ることが適切な人です。

介護1から5のサービス
要支援1~2 右やじるし

介護予防サービスを利用できます

要介護状態が軽く、生活機能が改善する

可能性が高い人などです。

要支援サービス
非該当 やじるし

一般介護予防事業を利用できます。

川南町が行う、介護予防事業の対象者で、

生活機能の 低下により将来的に要支援な

どへ移行する危険のある人です。

介護保険のサービスは利用できません。

非該当サービス

 (6)サービスの契約

自宅で介護を受けたい 施設に入所したい

(1)居宅介護支援事業所を決める

 ケアプランを作成する居宅介護支援事業所を決めます。

 (1) 介護保険施設と契約

入所を希望する施設に直接申し込みます。

居宅介護支援事業所などに紹介してもらうこともできます。

下矢印1 下矢印2

 (2)ケアプランの作成

具体的にどんなサービスを行うのか、家族とケア マネージャー

が話し合いケアプランを作成します。

(2) ケアプランの作成

入所した施設でケアマネージャーが、利用者にあった

ケアプランを作成します。

下矢印3 下矢印4

 (3)サービス業者と契約

 訪問介護や、訪問看護などを行うサービス事業者と契約します。

(3) 施設サービスを利用

施設サービスを受ける

下矢印5

(4) 在宅サービスを利用

在宅サービス

 サービス提供事業所

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