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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
- 平成27年10月以降、国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が、通知されます。※通知の詳細については、「 マイナンバーが平成27年10月に通知されます 」ページをご覧ください。
- 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
- マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
マイナンバー制度とは
社会保障・税番号(マイナンバー)制度は、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための仕組みであり、行政を効率化し、国民の皆様の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
制度導入によるメリット
- より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 真に手を差し伸べるべき方を見つけることが可能となります。
- 大災害時における真に手を差し伸べるべき方に対する積極的な支援に活用できます。
- 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
- ITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の皆様の利便性が向上します。
- 行政機関から国民の皆様にプッシュ型の行政サービスを行なうことが可能となります。
(導入前)
(導入後)
【出典:内閣官房社会保障・税番号制度ホームページ掲載資料より】
個人番号カード
本人確認のための証明書として使えるほか、様々なサービスに利用出来ます。
- マイナンバーの通知後に市町村に申請すると、個人番号カードが交付されます。
- e-Tax等の電子申請等が行なえる電子証明書も標準搭載されます。
- カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。
【注】カードには機微な個人情報は記録されません。
【出典:内閣官房社会保障・税番号制度ホームページ掲載資料より】
マイポータル(情報提供等記録開示システム)
行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備します。例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行なう際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。
【出典:内閣官房社会保障・税番号制度ホームページ掲載資料より】
解説・よくある質問コーナー
マイナンバー解説 →【マイナンバー解説】(外部サイトへリンク)<外部リンク>
よくある質問(FAQ) →【よくある質問】(外部サイトへリンク)<外部リンク>
その他
- 社会保障・税番号制度の詳細は、内閣官房のウェブサイトを御覧下さい。
- マイナンバー制度については、コールセンターが設置されています。
『マイナンバー総合フリーダイヤル』
0120-95-0178(無料)
平日(午前9時30分から午後10時00分まで)
土日祝(午前9時30分から午後5時30分まで)
※年末年始12月29日から1月3日を除く。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること(050‐3816‐9405)
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること(050‐3818‐1250)
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること(0120‐0178‐26)
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること(0120‐0178‐27)
※英語以外の言語については、平日(午前9時30分から午後10時00分まで)の対応となります。
※既存の通知カード・個人番号カードコールセンターは、平日午前8時30分から開設しておりますが、午前8時30分から午前9時30分までの間は、マイナンバー総合フリーダイヤルは利用できませんので、これまで同様に有料でのご利用となります。
ただし、無料のマイナンバー総合フリーダイヤルを午前9時30分から利用できる旨をアナウンスする予定です。