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森林を伐採する時は伐採届が必要です。

記事ID:0001424 更新日:2023年7月24日更新 印刷ページ表示
15 陸の豊かさも守ろう

伐採及び伐採後の造林の届出書について

1  伐採届

川南町森林整備計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合は、伐採を開始する日の90日から30日前までに森林所有者等が役場に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。

※「5 提出書類一覧」参照

※隣接森林との境界確認に関する確 認書類は、「6 様式 隣接森林所有者との境界確認の状況について(参考)」を参考に作成をお願いします。

 

2 届出後、境界の立ち合いを行います。

 

3 伐採完了後に提出する書類

伐採完了後30日以内に提出が必要になります。

※様式「伐採に係る森林の状況報告書(様式第5号)」

 

4 造林完了後に提出する書類

造林完了後30日以内に提出が必要になります。

※様式「伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第6号)」

 

5 提出書類

提出書類一覧 [PDFファイル/159KB]

※状況により、改めて書類を請求する場合があります。(埋蔵文化財所在の有無についてなど)

 

6 様式

伐採及び伐採後の造林届出書(様式第1号) [Wordファイル/37KB]

チェックリスト(様式第2号) [Excelファイル/34KB]

誓約書(様式第3号) [Wordファイル/14KB]

伐採等届出に係る変更届出書(様式第4条) [Wordファイル/33KB]

伐採に係る森林の状況報告書(様式第5条) [Wordファイル/29KB]

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第6号) [Wordファイル/28KB]

別図1 [Excelファイル/551KB]

別図2 [Excelファイル/13KB]

隣接森林所有者との境界確認の状況について(参考) [Wordファイル/15KB]

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