| 交 通 災 害 共 済 |
| 交通災害共済は、年間ひとり500円というわずかな掛け金を出し合い、会員相互の助け合いにより見舞金を送ろうという任意の保険制度です。 |
| ・・・各振興班長(区長)を介して役場総務課に申し込む方法と、各自で役場総務課に直接申し込む方法。そして、郵便局で申し込む方法が新しく加わりました。 なお、申込用紙は役場総務課に設置してありますので、お気軽にご相談下さい。 |
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| 共済期間 |
| ・・・平成22年4月1日から平成23年3月31日まで |
| ※ 4月1日以降も随時受け付けております。 |
| <加入申込の手続き> |
| <災害見舞金請求の手続き> |
| [必要書類] |
| 交通災害共済加入者は、交通事故により災害を受けた場合、その障害の程度に応じて災害見舞金を請求することができます。 また、見舞金の支給は、一般的な自動車事故が対象となりますが、それ以外でも次のような場合も該当します。 |
| ・加入者証(控え) |
| ・交通事故証明書 |
| ・死亡の場合は戸籍謄本、 |
| ※ 加入者証(控え)を無くした場合は、役場に控えがあります。 ※ 事故証明書は一ツ葉の免許センターで発行していますが、 郵便局で資料請求手続きが可能です。(要手数料) ※ 診断書は、治療実日数が記載してあるものが必要です。 ※ 事故証明書及び診断書は、コピー(写し)で構いません。 ※ 見舞金は口座振込みです。 ※ 印鑑(認め)をお忘れなく! |
| 災害見舞金の請求期限は、事故発生日から2年以内です。 |
| が必要になります。 |
| 共済掛金 |
| ・・・1人につき年額500円の掛け捨て。 |
| 申込受付 |
| ・・・平成22年2月1日から平成22年3月31日 |
| 加入条件 |
| ・・・川南町に住民登録又は外国人登録をしている方。また、修学(学生) のため一時的に転出している方も加入できます。 |
| 1 歩行者に、車がはねた石等が当たった場合。 2 自転車で道路を走行中に転倒した場合。 3 公共交通機関(バスやタクシー等)に乗車中、急ブレーキで転倒した場合。 ※ その他にも該当する場合がありますので、詳しくはお問合せ下さい。 (川南町役場 総務課 27−8001) |
| [主な例] |
| ・事故証明書が発行されない場合は、 |
| が必要です。 |