| 給水工事について |
| 給水装置の新設・改造・修繕または撤去などの工事を行うときは、川南町が指定した給水装置工事業者にお申し込みください。 台所、トイレ、浴槽等のリフォームの場合も申請が必要となります。 町の指定以外の工事業者に申し込まれても無資格又は無届工事となり、給水を受けることができませんのでご注意下さい。 |
| 1. 給水工事の申し込み(新設・改造・移設など) |
| 3. 給水工事の費用 |
![]() |
| 給水装置の工事を行う場合は、使用する材料及び水道管の口径、配水管からの距離、敷地の状況等によってそれぞれ負担する費用が違ってきます。指定給水装置工事事業者に工事費の見積りをお願いしてください。また、使用する材料等については、国が定める基準を満たしているものを使用しなければなりません。詳しくは、指定給水装置工事事業者にお問合せください。 |
| ■お問い合わせ |
| 川南町役場 上下水道課 TEL 0983-27-8015 FAX 0983-27-5879 |
| 2. 水道の負担区分について |
| 指定給水装置工事業者とは、川南町に申請し、指定を受けた工事事業者で、給水装置の工事を行うことができる事業者の名称です。専門の技術者(国家資格)と機械・器具を備えています。 |
公道に埋設されている配水管から取り出された給水管、止水栓、メーターなどを「給水装置」といいます。 給水装置の設置費用は設置者負担となります。また、水道メーターから給水栓(家屋の蛇口)までの漏水修理費用も所有者負担となります。 |
配水管は町・水道課の所有物で、新設、更新、修繕等の管理を上下水道課でおこないます。 ※給水装置に含まれる道路から水道メーターまでの漏水修理も町・上下水道課で行います。 |
貯水槽の入口までが給水装置となります。 貯水槽の清掃や水質検査は所有者・管理者により定期的に行わなければなりません。 |
| ≪家庭の水道≫ |
| ≪ビル・マンションの場合≫ |
| ≪公道部≫ |
| ※川南町では、水道への加入に対する負担金はとっていません。申請の際に、設計審査・検査手数料(1,000円)が必要となります。 |
| ■負担軽減補助について |
| 個人の居住用住宅(※賃貸、分譲地を除く)で給水装置を新設する近くに配水管がなく、工事費が高額になると町の補助金の対象となる場合があります。配水管から新設する水道メーターまでの工事費が30万円を超える場合で、公道部の工事費の約1/2が補助額となります。詳しくは上下水道課までお問合せください。 |