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令和6年度コミュニティ助成事業について
一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの収益を財源に、社会貢献広報事業として、コミュニティ助成事業を実施しております。
この事業は、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備などに対して助成を行うことで、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に貢献することを目的としています。
令和6年度の事業について申請希望の受付を開始いたしますので、事業の活用を希望する団体はまちづくり課まで事前にご相談のうえ、申請希望書(下記参照)を提出してください。
なお、団体からの申請内容について、町や県、自治総合センターにて厳正に審査されますので、申請したとしても必ず採択されるとは限りません。
詳しくは「自治総合センターホームページ<外部リンク>」をご覧ください。
また、令和6年度事業の実施について、事業の中止や条件等の変更が生じる可能性がございますので、ご了承ください。
申請について
助成対象団体:振興班などの町が認めるコミュニティ組織
※なお、下記の団体等はいずれも対象外です。
特定の目的で活動する団体、PTA、体育協会、宗教団体、営利団体、公益法人、地方公共団体が出資している第3セクター等
助成事業内容
(1)一般コミュニティ助成事業
助成内容:住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物や消耗品は除く)の整備に関する事業。
○助成金額:事業費の10分の10以内で、100万円~250万円(10万円単位)
○助成対象事業の例
・イベント用品の整備(テント、いす、テーブル等)
・お祭り用品の整備(太鼓、神輿、矢倉等)
○助成の対象とならないもの
・建築物、消耗品、建物と実質一体とみなせるもの(トイレ、畳)等
備考:町から自治総合センターへ提出できる件数に上限があります。
申請が複数の場合は、町で自治総合センターへ提出する事業の選定を行います。
(2)コミュニティセンター助成事業
助成内容:住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する地区集会施設の建設または大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事業。
○助成金額:対象事業費の5分の3以内で1,500万円まで(10万円単位)
○助成対象事業の例:建設工事費、建物登記費用、設計監理料、施設に必要な備品の整備等
○助成の対象とならないもの
・建築基準法上の大規模修繕に該当しない改修
・既存建物の増築
・土地や建物に抵当権等の権利関係が付着しているもの
・建設の決定に対する住民の総意、土地や財源の確保等に心配があるもの
備考
・単独の認可地縁団体名義の建物の保存登記が必要となります。
・大規模修繕の場合、建築主事による大規模修繕に該当する旨の証明書が必要な場合があります。
【注意事項】
○(1)において、事業費が100万円未満の事業については対象外となります。
また、事業費が250万円を超える場合は、その超えた分は実施団体の負担となります。
○助成金は10万円単位の額となり、10万円未満の経費は、実施団体の負担となります。
(例:(1)において事業費155万円の場合は、助成金150万円、自己負担5万円となります。)
○(1)と(2)の併用、また(2)と川南町地域集会施設建設等補助金の併用は出来ません。
提出書類
(1)申請希望書
コミュニティ助成事業申請希望書 [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/100KB]
(参考)一般コミュニティ助成事業申請希望書・記入例 [PDFファイル/161KB]
コミュニティセンター助成事業申請希望書・記入例 [PDFファイル/163KB]
(2)団体の規約
(3)団体の前年度総会資料
(事業計画、事業報告、予算書、決算書が付いているもの)
(4)申請内容に関する管理運営規程(案)
(5)見積書
(6)カタログやパンフレット等(カラーで、規格や金額がわかるもの)
(7)保管場所または設置場所の土地登記簿謄本(コピーで可)
(8)土地が使用できる根拠書類 (契約書・承諾書等)(コピーで可)
(9)建物が使用できる根拠書類 (契約書・承諾書等)(コピーで可、建物を要しない場合は不要)
(10)保管場所または設置場所の周辺地図
《コミュニティセンター助成事業を希望する場合のみ、上記に加えて必要》
(11)建物工事に関する図面(平面図・立体図)
(12)財源に関する資料 (預金通帳のコピー等団体負担分に関わるもの)
(13)議事録 (集会施設建設に関する地区住民の総意がわかるもの)
(14)コミュニティセンター助成事業調査票
コミュニティセンター助成事業調査票 [Wordファイル/54KB][PDFファイル/116KB]
(15)大規模修繕に該当する旨の証明書 (大規模修繕を希望する場合のみ)
※その他、追加で書類が必要となる場合がございます。
提出期限
令和5年8月10日(木曜日)まで
(まちづくり課まで申請希望書を提出後、担当者より事業内容について聞き取りを行います。)
※令和5年度事業の募集は終了しました。
提出後の流れについて
本年度 自治総合センターより事業の募集開始
⇩
町で自治総合センターへ提出する事業の選定を実施(※申請複数の場合)
⇩
町より県を通じて自治総合センターへ申請書を提出
⇩
翌年4月頃 自治総合センターによる助成事業の決定
※事業開始は、町からの交付決定後になります。交付決定前に事業に着手された場合は、助成金を交付できなくなりますので、ご注意ください。