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国民健康保険税の税率について(令和4年度)
令和4年度川南町国民健康保険税の税率について
税率等は、次の表のとおりです。
なお、表中「医療保険分」を「医療分」、「後期高齢者支援金分」を「支援分」、「介護保険分」を「介護分」と、それぞれ省略し表記しています。
税率及び限度額表
区分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|---|
所得割 |
6.70% (6.55%) |
2.37% (2.34%) |
2.15% (2.05%) |
|
均等割 |
34,000円 (32,000円) |
12,100円 (11,500円) |
16,100円 (14,600円) |
|
平等割 |
【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
|
限度額 |
650,000円 (630,000円) |
200,000円 (190,000円) |
170,000円 (170,000円) |
※ 下段( ) 内は、前年度です。
低所得者に対する税額の軽減措置について
前年中の所得が一定以下の世帯は、世帯加入者の所得に応じて、保険税のうち均等割が7割、5割又は2割軽減されます。
軽減の申請は不要ですが、加入者と世帯主が所得の申告をしていないと適用されません。軽減判定の基準となる所得金額は、加入者と世帯主の前年中の合計所得です。
ただし、次の点に注意してください。
- 長期・短期譲渡所得(分離課税分)の特別控除の適用はありません。
- 青色専従者給与・事業専従者控除の適用はありません。
- 65歳以上(1月1日時点)の年金受給者には、公的年金特別控除(最高15万円)が適用されます。
- 同一世帯内に国民健康保険(以下「国保」といいます。)から後期高齢者医療制度に移行した人(「特定同一世帯所属者」といいます。)がいる世帯は、後期高齢者医療制度に移行した人の所得も含めて判定します。
「特定同一世帯所属者」は、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の1及び2に該当する人です。
- 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国保の被保険者の資格を有する人
- 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を所得した日において、同一世帯に属する国保の世帯主とこの日以降継続して同一の世帯に属する人(この日に国保の世帯主であった場合にあっては、この日以降継続して国保の世帯主である人)
「世帯主及びその世帯の国民健康保険被保険者の前年の合計所得金額」が、次の表に該当する世帯は、軽減措置が適用されます。
軽減の種類 | 軽減基準 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+(28万5千円×被保険者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+(52万円×被保険者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
●被保険者の数には、旧被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者)の人数も含めます。擬制世帯主は含みません。
●給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える者の数と給与所得者を除く公的年金の支給を受ける者です(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)。公的年金等に係る特別控除(15万円)後は、110万円を125万円となるように読み替えます。
●(給与所得者等の数-1)が0未満になる場合は、0とします。
軽減後の税率
軽減適用後の税率(均等割及び平等割の額)は、次の表のとおりです。
区分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|---|
7割軽減 | 均等割 |
10,200円 (9,600円) |
3,600円 (3,450円) |
4,800円 (4,380円) |
平等割 |
【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
|
5割軽減 | 均等割 |
17,000円 (16,000円) |
6,000円 (5,750円) |
8,000円 (7,300円) |
平等割 |
【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
|
2割軽減 | 均等割 |
27,200円 (25,600円) |
9,600円 (9,200円) |
12,800円 (11,680円) |
平等割 |
【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
【廃止】 (廃止) |
※ 下段( ) 内は、前年度です。
未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、国保制度において未就学児の均等割額の軽減措置を行います。
未就学児とは、6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者です。この軽減は国保加入世帯全てが対象となり、一律に均等割額の2分の1を減額します。そのため、軽減を受けるための申請は必要ありません。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
区分 | 医療分 | 支援分 | 合計 |
---|---|---|---|
令和4年度均等割額(軽減前) | 34,000円 | 12,100円 | 46,100円 |
軽減なし世帯(軽減後) | 17,000円 | 6,050円 | 23,050円 |
7割軽減適用世帯(軽減後) | 5,100円 | 1,815円 | 6,915円 |
5割軽減適用世帯(軽減後) | 8,500円 | 3,025円 | 11,525円 |
2割軽減適用世帯(軽減後) | 13,600円 | 4,840円 | 18,440円 |
※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、減額後の均等割額が異なる場合があります。
国民健康保険税額の算出方法について
医療分、支援分、介護分とは
国民健康保険税額 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分
【医療保険分】とは
国民健康保険の費用にあてるための国民健康保険税です。
【後期高齢者支援金分】 とは
後期高齢者医療制度を支援するための国民健康保険税です。
なお、後期高齢者医療制度とは、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の高齢者を対象とした医療制度で、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)に基づくものです。
【介護保険分】とは
介護保険の費用にあてるための国民健康保険税で、40歳から64歳までの方が対象となります(介護給付費にあてるための介護納付金も、国民健康保険税で合わせて納入することになります。)。
所得割、資産割、均等割、平等割とは
医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分の金額は、それぞれ所得割、資産割、均等割及び平等割の税率を基に計算し、その合計金額(それぞれ上限は限度額)となります。
所得割
前年中の所得(収入から必要経費を差し引いたもの)に一定の率をかけて課されるものです。
均等割
国民健康保険加入者1人あたりに課されるものです。
平等割 ※川南町では、平成30年度から廃止しました。
国民健康保険加入1世帯あたりに課されるものです。
資産割 ※川南町では、平成29年度から廃止しました。
この年度の固定資産税額に一定の率をかけて課されるものです。
軽減及び減免制度について
国民健康保険税の軽減及び減免制度については、次のリンクをご確認ください。
詳しくは、税務課課税係へお尋ねください。