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令和3年度から適用される住民税の改正点
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から特定の収入を持つ方のみに適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」から、収入の種類に左右されない「基礎控除」に振り替えることとされました。これに伴い、子育てや介護を行っている方などに配慮するため新たに「所得金額調整控除」が創設され、扶養親族等の所得金額要件についても見直されました。
給与所得控除の改正
給与所得控除の改正内容は次のとおりです。
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除額の上限が195万円に引き下げられます。
- 給与所得控除額の上限が適用される収入額が850万円に引き下げられます。
改正前後の給与所得控除
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
公的年金等控除の改正
公的年金等控除の改正内容は次のとおりです。
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等控除額の上限が195万5千円に定められます。
- 公的年金等の収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額されます。
改正前後の公的年金等控除額(65歳未満)
公的年金等の収入 A |
公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 | 区分なし | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | A×25%+27万5千円 | A×25%+17万5千円 | A×25%+7万5千円 | A×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | A×15%+68万5千円 | A×15%+58万5千円 | A×15%+48万5千円 | A×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | A×5%+145万5千円 | A×5%+135万5千円 | A×5%+125万5千円 | A×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
改正前後の公的年金等控除額(65歳以上)
公的年金等の収入 A |
公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 | 区分なし | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | A×25%+27万5千円 | A×25%+17万5千円 | A×25%+7万5千円 | A×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | A×15%+68万5千円 | A×15%+58万5千円 | A×15%+48万5千円 | A×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | A×5%+145万5千円 | A×5%+135万5千円 | A×5%+125万5千円 | A×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
基礎控除の改正
基礎控除の改正内容は次のとおりです。
- 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少、消失します。
改正前後の基礎控除
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
所得金額調整控除の創設
給与所得控除について、上限が適用される給与収入が850万円に引き下げられるため、給与収入850万円超の納税義務者の方は、増税となります。そのため給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている方に負担増が生じないように「所得金額調整控除」が創設されました。
また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増が生じるケースがあります。このような場合にも負担増が生じないよう所得金額調整控除が適用されます。
給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている方への措置
以下の適用条件のいずれかに該当する方の総所得金額を計算する場合、計算式から算出した額を給与所得の金額から控除します。
適用条件
- 本人が特別障害者
- 年齢22歳以下の扶養親族を有する方
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
計算式
(給与等の収入金額-850万円)×10%
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円
給与所得と年金所得両方を有する方への措置
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える納税義務者は、次の計算式から算出した金額を給与所得の金額から控除します。
計算式
(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等の雑所得の金額)-10万円
※「給与所得控除後の給与等の金額」、「公的年金等の雑所得の金額」ともに上限10万円
調整控除の改正
前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となります。
扶養親族等の所得金額要件の改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。
改正前後の扶養要件一覧表
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生の前年の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
寡婦・ひとり親に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 | |
障害者、未成年者、寡婦(寡夫)に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割非課税基準における前年の合計所得金額 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 38万円 | 28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+16万8千円 | |
所得割非課税基準における前年の総所得金額等 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 45万円 | 35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円 |