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令和3年度から適用される住民税の改正点

記事ID:0001246 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から特定の収入を持つ方のみに適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」から、収入の種類に左右されない「基礎控除」に振り替えることとされました。これに伴い、子育てや介護を行っている方などに配慮するため新たに「所得金額調整控除」が創設され、扶養親族等の所得金額要件についても見直されました。

給与所得控除の改正

給与所得控除の改正内容は次のとおりです。

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除額の上限が195万円に引き下げられます。
  3. 給与所得控除額の上限が適用される収入額が850万円に引き下げられます。

改正前後の給与所得控除

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

公的年金等控除の改正

公的年金等控除の改正内容は次のとおりです。

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等控除額の上限が195万5千円に定められます。
  3. 公的年金等の収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額されます。

改正前後の公的年金等控除額(65歳未満)

公的年金等の収入

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 区分なし
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超410万円以下 A×25%+27万5千円 A×25%+17万5千円 A×25%+7万5千円 A×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 A×15%+68万5千円 A×15%+58万5千円 A×15%+48万5千円 A×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 A×5%+145万5千円 A×5%+135万5千円 A×5%+125万5千円 A×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

改正前後の公的年金等控除額(65歳以上)

公的年金等の収入

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 区分なし
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超410万円以下 A×25%+27万5千円 A×25%+17万5千円 A×25%+7万5千円 A×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 A×15%+68万5千円 A×15%+58万5千円 A×15%+48万5千円 A×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 A×5%+145万5千円 A×5%+135万5千円 A×5%+125万5千円 A×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

基礎控除の改正

基礎控除の改正内容は次のとおりです。 

  1. 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少、消失します。

改正前後の基礎控除

合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

所得金額調整控除の創設

給与所得控除について、上限が適用される給与収入が850万円に引き下げられるため、給与収入850万円超の納税義務者の方は、増税となります。そのため給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている方に負担増が生じないように「所得金額調整控除」が創設されました。

また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増が生じるケースがあります。このような場合にも負担増が生じないよう所得金額調整控除が適用されます。

給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている方への措置

以下の適用条件のいずれかに該当する方の総所得金額を計算する場合、計算式から算出した額を給与所得の金額から控除します。

適用条件
  1. 本人が特別障害者
  2. 年齢22歳以下の扶養親族を有する方
  3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
計算式

(給与等の収入金額-850万円)×10%

※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円

給与所得と年金所得両方を有する方への措置 

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える納税義務者は、次の計算式から算出した金額を給与所得の金額から控除します。

計算式

(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等の雑所得の金額)-10万円

※「給与所得控除後の給与等の金額」、「公的年金等の雑所得の金額」ともに上限10万円

調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となります。

扶養親族等の所得金額要件の改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。

改正前後の扶養要件一覧表 

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
寡婦・ひとり親に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円
障害者、未成年者、寡婦(寡夫)に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割非課税基準における前年の合計所得金額 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 38万円 28万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+16万8千円 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+16万8千円
所得割非課税基準における前年の総所得金額等 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 45万円 35万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円