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令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更になります。
児童手当制度が令和6年12月支給分(10月分)から変更になります。
高校生年代以下の児童のいる保護者に支給されます。
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。
制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、新たに受給または増額のために申請手続きが必要となります。
なお、令和6年8月1日時点で、川南町に住民票があり、新たに申請が必要となる18歳以下の児童(高校生年齢以下児童)がいる世帯には8月下旬に申請勧奨通知を送付予定です。
新たに対象となる方で、9月上旬までに福祉課(子ども支援係)から郵便が届かない場合は、お問い合わせください。
以下のチラシをご覧いただき、申請の有無や内容等をご確認のうえ、申請対象者は期日までに各種書類をご提出ください。
制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、新たに受給または増額のために申請手続きが必要となります。
なお、令和6年8月1日時点で、川南町に住民票があり、新たに申請が必要となる18歳以下の児童(高校生年齢以下児童)がいる世帯には8月下旬に申請勧奨通知を送付予定です。
新たに対象となる方で、9月上旬までに福祉課(子ども支援係)から郵便が届かない場合は、お問い合わせください。
以下のチラシをご覧いただき、申請の有無や内容等をご確認のうえ、申請対象者は期日までに各種書類をご提出ください。
変更後の内容
申請について
上記チラシの4.申請対象者をご確認いただき、申請の必要がある方につきましては、福祉課子ども支援係(総合福祉センター2階)まで手続きにお越しください。
なお、児童手当を受給している高校生年齢がいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、職権で増額とし、額改定認定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。
なお、児童手当を受給している高校生年齢がいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、職権で増額とし、額改定認定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。
申請様式
※川南町に住民票がない配偶者がいる方は配偶者の住所の記入は必須となります。
※支給対象児童のうち、住民票上、町外に住んでいる児童分について記入してください
※3人以上のきょうだいがおり、大学生年齢児童がいる場合のみ記入してください。
手続きに必要な物
・受給者のマイナンバーの分かるもの
・配偶者のマイナンバーの分かるもの
・受給者の保険証
・受給者名義の振込先通帳
・本人確認書類(免許証等)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」に疑義が生じた場合は、生計費の負担をしている証明等の提出をお願いすることがあります。
(児童の保険証や仕送りの分かるもの等)
・配偶者のマイナンバーの分かるもの
・受給者の保険証
・受給者名義の振込先通帳
・本人確認書類(免許証等)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」に疑義が生じた場合は、生計費の負担をしている証明等の提出をお願いすることがあります。
(児童の保険証や仕送りの分かるもの等)
申込期限
令和6年9月末まで
※なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
※なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。