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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

記事ID:0007340 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書の提出について

 令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡に基づき、本町では要介護認定の更新対象者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から認定調査が困難な場合においては、申出によりこの被保険者の要介護・要支援認定の有効期間に12か月の範囲内で合算することとします。
 下記の条件に該当し、期間の合算を希望される場合は、申出書に必要事項を記入し、介護保険被保険者証を添付し、福祉課介護保険係までご提出ください。
 なお、「感染拡大緊急警報」などの宮崎県や本町からの行動要請が発令されている場合は、できる限り合算の適用に御協力いただきますようお願いいたします。

合算の対象者

(1)更新申請可能な時期(有効期間満了日の60日前)に到達している方

(2)新型コロナウイルス感染症感染対策により、認定調査の実施が困難である方。

申出書の提出方法

 有効期間合算を希望する方は、下記新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書に必要事項を記入の上、介護保険被保険者証を添付し、担当の介護支援専門員を通して、または直接介護保険係へ提出してください。

有効期間合算後の被保険者証

 申出書を受理した翌週に、新たな認定有効期間を記載した介護保険被保険者証を、提出代行者に送付します。

その他

・新規申請及び区分変更申請の方は対象外です。

・訪問及び面会自粛等により被保険者または御家族による記入が困難な場合には、提出代行者が代筆することも差し支えありませんが、必ず被保険者または御家族の同意を得た旨を申出書に記入してください。

・申出書を提出した場合は、認定調査の実施及び主治医意見書の依頼は行いません。

申出書様式

参考資料

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