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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

記事ID:0007376 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

新たに加算などを算定する場合や変更を行う場合は、介護給付費算定に係る体制の届け出が必要です。

地域密着型(介護予防)サービス事業所

1 提出様式

提出様式
No. 提出様式 提出の有無
(1) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/39KB] 必要
(2)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3) [Excelファイル/100KB]

※算定する加算によっては、添付資料が必要です。

必要

2 届出方法

提出様式に記載し、必要な添付書類を添えて、1部提出します。

3 届出日

 各月15日までに提出し、翌月から算定します。

(例)

  • 15日以前に届出した場合、翌月から算定
  • 16日以降に届出 翌々月から算定
注意事項

届出日は、利用者への説明、居宅介護支援事業者への周知期間を確保する必要がありますので、お早めにお手続きください。

4 届出先

川南町役場 福祉課 介護予防係

5 注意事項

  1. 提出後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出などを求めることがあります。
  2. 加算の要件は、届出後においても継続して満たす必要があります。加算の要件を満たさなくなったときは、すみやかに届出を行い、その日(その月)から算定を行うことはできません。
  3.  実地指導等において届出事項、運営状況について確認を行います。加算の要件に合致していないことが判明した場合、最大5年前から過払い分の返還となります。