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送り付け商法(ネガティブ・オプション)とは?
頼んでもいない商品を送り付けます
商品の注文をしていないのに一方的に商品を送りつけ、代金を請求する手口の商法を「送りつけ商法」、「押しつけ販売」、「ネガティブオプション」などと言います。
具体例
◆身に覚えのない自分宛ての商品が届いたその商品、直ちに処分できます。支払も不要です。
特定商取引法が改正されました
令和3年7月6日以降売買契約に基づかないで、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することができます。
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商品の注文をしていないのに一方的に商品を送りつけ、代金を請求する手口の商法を「送りつけ商法」、「押しつけ販売」、「ネガティブオプション」などと言います。
◆身に覚えのない自分宛ての商品が届いたその商品、直ちに処分できます。支払も不要です。
令和3年7月6日以降売買契約に基づかないで、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することができます。