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催眠商法(SF商法)とは?

記事ID:0010810 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

日用品の格安販売で判断力を失わせます

 催眠商法(SF商法)とは、人を集めた会場で、安価な日用品の販売や無料配布、健康機器の無料体験、健康についての講座などを開催し、健康不安をあおったり、巧みな話術で会場の雰囲気を盛り上げて、最後に高額な商品を購入させる商法のことです。高齢者の被害が多い悪質商法になってます。

 「日用品の無料配布(格安販売会)」や「新製品の体験会」、「健康講座」といったイベントを開催するという名目で、閉店した空き店舗や空き地などの会場に人を集めます。

 会場では、販売員が親しく楽しませる話術で、熱狂的な雰囲気を作り出します。無料配布する日用品を、「欲しい人!」などと聴き回り、手を挙げた会場内の人に次々に配るなどして、競争意識を煽り冷静な判断力をなくさせます。買わなくては損といったような催眠状態を作り出し、次第に高額な商品(業者が売りたい商品)を契約させるものです。

 主な商品は、健康食品、磁気治療器、羽毛布団や磁気マットレスなどの高額な商品です。

具体例

催眠商法具体例

トラブルに遭わないために

 

高齢者の方へ

  1. 無料の粗品配布などを目的に安易に会場に近づかないようにしましょう。
  2. 大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か考えましょう。

家族や周囲の方へ

  1. 高齢者の話を頭ごなしに否定したりせずに、話に耳を傾けましょう。
  2. 認知症の場合には、成年後見制度(注)の利用も検討しましょう。
  • (注)認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分でない者(「本人」)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度については、川南町の地域包括支援センター等に相談することができます。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188<外部リンク>)にご相談ください。

 

もし契約をしてしまったら

 催眠商法(SF商法)での商品購入や契約には、十分注意しましょう。
 やむを得ず契約したり、購入してしまった場合は、消費生活センターに相談しましょう。
 特定商取引法における訪問販売にあたる場合などは、契約後8日以内であればクーリング・オフが可能です。
 また、上記の期間を過ぎていても、販売方法や説明に問題がある場合は解約できる可能性があります。
 消費生活センターに相談してください。

 ※「クーリング・オフ制度<外部リンク>

 連絡先などの詳しい情報は「西都児湯消費生活相談センター<外部リンク>」から確認できます。

 

 タダより高いものはありません。くれぐれもご注意ください!