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投資詐欺

記事ID:0010857 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

​詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!

 「未公開株」「新規公開株」や、いわゆる「ファンド」(集団投資スキーム)などの勧誘において、こんな勧誘を受けたことはありませんか?

 

◆「上場確実ですので、必ず儲かります! 元本も保証します!」

◆「△△社の株(社債など)を買ってくれたら、あとで高く買い取ります。」

◆「被害を回復してあげます。その代わり、別の商品(□□社の株式・社債など)を買ってください。」

◆「郵便や宅配便等で現金を送付してください。」

◆「金融庁(その他公的機関名)の者ですが・・・・」

 

 これらの取引は、入金・送金後に連絡が取れなくなるなど詐欺的商法の可能性が高いため、取引を見合わせることをおすすめします。

   投資詐欺       

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投資詐欺

 このような勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室、または証券取引等監視委員会情報提供窓口に情報をお寄せ頂くとともに、最寄りの警察署にご相談ください。

 

【情報の提供窓口】

○金融庁金融サービス利用者相談室

受付時間:平日10時00分~17時00分
電話(ナビダイヤル):0570-016811
 ※IP電話からは、03-5251-6811におかけください。
 ※相談室においては、応対内容の明確化等のため、通話を録音させていただいております。

インターネットによる情報の受付は、こちら<外部リンク>新しいウィンドウで開きます

○証券取引等監視委員会 情報提供窓口
(証券取引等監視委員会事務局 市場分析審査課情報処理係)

直通:0570-00-3581
 ※一部のIP電話等からは、03-3581-9909におかけください。

インターネットによる情報提供窓口は、こちら<外部リンク>新しいウィンドウで開きます

若年層の投資トラブルが急増しています!!

 今、将来への不安などを背景に、若者の間で投資への関心が急速に高まっています。国もNisaなどの優遇制度を拡充し、投資による資産形成を後押しする中、20代から30代の5人に1人が何らかの投資をしているといいます。

 一方で、若者をターゲットにした悪質な業者による投資トラブルが続発しています。全国の消費生活センターへの相談は3300件(2022年度)におよび、うち10代から20代が半数近くにのぼっています。

 若者たちは知識の乏しさにつけ込まれ、多額の借金に手を出し、運用実態に疑いのある投資に誘い込まれているのです。

 悪質事業者が高齢者ではなく、若い人を狙うのは知識がないからです。“もうかる”と信じ込ませることで借金を負わせ、それ以上のお金を搾取していきます。甘い投資話にはくれぐれもご注意ください。

トラブルから身を守るために

【金融商品取引業への登録の有無を確認!】

 お金を預ける相手が疑わしいかを見分ける一つの目安が、登録の有無です。

株やFx、暗号資産などの金融商品の取引を勧誘できるのは、国に登録を行っている会社や個人のみです。こちら(金融庁HP)<外部リンク>でご確認ください。​

 無登録の相手からの勧誘には、絶対に応じないで下さい。

 また、領収書や契約書を発行しない業者に、決してお金を渡さないでください。

 もしトラブルになったとき、こうした書類がないと、解決がいっそう難しくなります。

【“借金投資”に注意!目的を偽ったローン契約はしない!】

 投資のためのお金を、消費者金融などから借りさせようとする相手は、信用しないで下さい。

 車や住宅の購入など、目的を偽ってお金を借りると、詐欺罪に問われる可能性があります。絶対にやめましょう。

【“モノなしマルチ”に注意!】

 日用品など具体的な商品でなく、暗号資産への投資などの儲け話を紹介させ、次々と広げていく手法は「モノなしマルチ商法」と呼ばれ、今、トラブルが相次いでいます。

 一人を紹介すると報酬が支払われ、さらに紹介が広がると、その分も連鎖して報酬が得られる仕組みです。

 具体的な商品がある従来のマルチ商法に比べ、金額が大きいため、被害が深刻になることが多いといいます。

 報酬につられて、知人や友人を投資に勧誘すると、罪に問われることもあります。

甘い投資話には十分にご注意ください!トラブルに巻き込まれる前に周囲の方や最寄りの警察に相談しましょう!