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デート商法

記事ID:0010870 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

SNSやマッチングアプリでのメッセージにご注意ください

 恋人(デート)商法は、異性に対して電話やメールで呼び出したり街頭で声をかけたりしてデートなどに誘い出し、感情移入をさせて仲良くなったところで、相手の恋愛感情を利用して高額な商品や役務(サービス)を契約させる商法です。

 最近の傾向としては、マッチングサイトや婚活パーティーなどを利用して近づいてくる手口が多いようです。

 特に、10代から20代の若者が多く被害にあっています。

デート商法の特徴

 

(1)SNSやマッチングアプリ等をきっかけに知り合う

(2)巧みな話術で消費者に好意を持たせる

(3)デート中に突然商品の勧誘が始まり「断ったら相手に嫌われてしまう」との心理を利用する

(4)断っても、強引に借金をさせられたり、上司が現れるなどしつこく勧誘してくる

被害の多い商品

アクセサリー、洋服、絵画 など

デート商法

対処方法

  •  販売員からの「好意」は、商品を売るための手口であることを覚えておきましょう。
  •  あやしいと思ったら、すぐに契約したり、お金を借りたりしないようにしましょう。
  •  もし契約してしまっても、特定商取引法による「クーリング・オフ」や、消費者契約法による契約の取り消しの対象となる場合があります。すぐ消費生活センターに相談しましょう!

※アポイントメントセールス(事業者が販売意図を明らかにしないで、または著しく有利な条件で契約できると消費者を呼び出し、営業所等において勧誘行為を行うもの)での契約など、特定取引法における訪問販売に検討する場合、法律に定められた事項が正しく記載されている契約書を受け取った日から8日間は「クーリング・オフ」ができます。

アポイントメントセールス

※2018年改正の消費者契約法では社会人経験の浅い消費者に対し、恋愛感情を抱かせ、それを逆手にとって契約させるような商品・サービスと売りつける手口が規制され、取り消しの対象となりました。

デート商法具体例 解約のイラスト