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情報公開制度とは

記事ID:0001146 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは、町が保有する情報を町民の皆様などの請求により公開する制度です。この制度の目的は、町政に関する説明責任を果たし、公正で透明な町政の推進を図ることを目的としています。

開示請求ができる人

川南町民に限らずどなたでも情報公開を請求することができます。

制度を実施する機関

この制度は、次の機関で実施します。これらを実施機関といいます。

  • 町長
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 水道事業

 

開示請求ができる行政文書 

開示請求ができる行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した情報(文書、図面など)で、組織的に用いるものとして保管しているものです。

ただし、次のようなものは除きます。

  • 官報・白書・新聞・雑誌・書籍などの不特定多数の方に販売を目的として発行されるもの。
  • 図書館などで歴史的・文化的な資料または学術研究用の資料として特別に管理されているもの。

 

開示できない情報

開示請求された行政文書は原則開示することとしていますが、開示することで個人のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれるおそれがあるものについては、非開示となります。

非開示情報とは、次に該当するものです。

  • 法令や条例などで公開することができないとされている情報
  • 個人が識別される情報
  • 法人やその他の団体などの正当な利益を損なうおそれがある情報
  • 人の生命や財産、その他公共の安全と秩序の維持に支障が出るおそれのある情報
  • 町の機関や国等との審議、検討などに関する情報で、「率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ」、「町民の間に混乱を生じるおそれ」又は「特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼすおそれ」のある情報
  • 町の機関や国等との事務や事業に関する情報で、適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

 

請求の窓口と方法

開示請求の窓口は、町役場総務課になります。

この窓口で請求者の知りたい情報について、実施機関や担当課と相談を受けたり調べたりします。

請求しようとする行政文書が特定できたら、請求書に必要事項を記入して提出していただきます。

公文書開示請求書 [Wordファイル/31KB]

 

開示の決定と方法

開示請求のあった日から起算して15日以内(やむを得ない理由がある場合を除く)に、請求された行政文書の開示するかしないかの決定(開示・一部開示・非開示)を行い、その結果を請求者に通知します。

開示又は一部開示の決定があった場合、請求者は通知書に記載されている指定の日時と場所で請求した行政文書の閲覧をすることができます。

なお、開示する行政文書の閲覧手数料は無料ですが、写しの交付を希望する場合には費用の負担が必要となります。