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個人情報保護制度
生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日などか含まれ、特定の個人を識別することが出来る情報や個人識別符号が含まれる情報を個人情報といいます。
個人情報保護法に基づき、自分の個人情報を見たり、情報の誤りを正したりする権利を保障するための制度です。この制度により、誰もが自分の個人情報の開示請求等を行うことができます。
個人情報の開示請求
請求できる人
- 本人
- 未成年者または成年被後見人の場合は、法定代理人
- 本人の委任による代理人
制度を実施する機関
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 水道事業
開示できない個人情報
個人情報の開示請求があったときは、原則としてその個人情報の開示をします。しかし、中には開示することにより第三者に不利益を与える情報等については、不開示情報として、個人情報保護法に定められています。
不開示情報の例
・本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
・開示請求者以外の個人情報が含まれる情報
など
請求の窓口と方法
開示請求の窓口は、開示しようとする個人情報を管理する組織または町役場総務課になります。
この窓口で請求者の知りたい個人情報について、実施機関や担当課と相談を受けたり調べたりします。
請求しようとする個人情報が特定できたら、請求書に必要事項を記入して提出していただきます。
本人の委任による代理人が請求する場合には、次の委任状を提出してください。
特定個人情報(マイナンバーが含まれる個人情報)の場合
開示の決定と方法
開示請求のあった日から起算して30日以内(事務処理上の困難その他正当な理由がある場合を除く。)に、請求された個人情報の開示するかしないかの決定(開示・部分開示・不開示)を開示請求に対する措置に関する審査基準により、行い、その結果を請求者に通知します。
開示または部分開示の決定があった場合、請求者は通知書に記載されている指定の方法のうち、実施方法等申出書で選択した方法で請求した行政文書の開示を受けることができます。
なお、開示手数料は無料ですが、写しの送付等を希望する場合には、送付等のに要する費用の負担が必要となります。
開示請求に対する措置に関する審査基準 [PDFファイル/351KB]
【参考】